第8章 ちゃんとやらないとペナルティ
第八章 罰則

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第7章 その他諸々の規則
宅地建物取引業免許の取得や運用の違反
- 第79条罰則:法人
-
【内容】
宅地建物取引業免許の取得や運用に関して次のような違反を犯すこと。
悪質な違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
【刑】
3年以下の懲役/ 300万円以下の罰金
- 一
-
不正による宅地建物取引業者免許の取得。
第3条第1項 違反 - 二
-
無免許での宅地建物の取引。
第12条第1項 違反 - 三
-
他人への宅地建物取引業免許の貸与、無免許営業への協力。
第13条第1項 違反 - 四
-
業務停止命令中の宅地建物の取引への関与。
第65条第2項 違反第65条第4項 違反
原文
186
取引相手に対する虚偽や隠蔽の違反
- 第79条の2罰則:法人
-
【内容】
宅地建物取引業者が取引の相手に対して嘘をついたり、本当のことを隠すこと。
第47条第1項第一号 違反
【刑】
2年以下の懲役 / 300万円以下の罰金
原文
187
宅地建物取引の適正価格違反
- 第80条罰則:法人
-
【内容】
不当に高い価格で宅地や建物の取引をすること。
第47条第2項第一号 違反
悪質な違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
188
宅地建物取引士資格試験の運営に関する秘密保持違反
- 第80条の2
-
【内容】
宅地建物取引士の資格試験の運営に関して知り得た秘密を漏らすこと
第16条の8第1項 違反
【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
189
資格試験の運営違反
- 第80条の3
-
【内容】
宅地建物取引士資格試験や登録講習をちゃんと運営しないこと。
第16条の15第2項 違反第17条の14 違反
【対象】
指定試験機または登録講習機関の役員や職員
【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
190
顧客利益の確保違反
- 第81条罰則:法人
-
【内容】
次のようなことをして客に不利益な目に合わせること。
【刑】
6ヶ月以下の懲役 / 100万円以下の罰金
悪質な場合は、懲役と罰金の両方を科せられることになります。 - 一
-
営業保証金をつまずに宅地建物の取引を業務として行うこと。
第25条第5項 違反第26条第2項 違反
誇大広告で客を集めること。
第32条 違反
携わった宅地や建物の売買における登記や引き渡し、代金の支払いをむやみに遅らせること。
第44条 違反 - 二
-
あせらせて契約を急がせること。
第47条第3号 違反
原文
191
ウソの免許申請や無免許営業
- 第82条罰則:法人
-
【内容】
次のような不正な手を使って商売をすること。
【刑】
100万円以下の罰金 - 一
- 宅地建物取引業者の免許の申請や添付書類に嘘の記載をすること。
- 二
-
宅地建物取引業者の資格や品位にかかわる違反をすること。
-
無免許で宅地建物取引業者のふりをすること。
第12条第2項 違反 -
他人に免許を貸して宅地建物取引業者のふりをするのを手伝うこと
第13条第2項 違反 -
宅地建物取引士がいないのに事務所やお店を出すこと。
第31条の3第3項 違反 -
決められた以上の報酬を受け取ること。
第46条第2項 違反
-
無免許で宅地建物取引業者のふりをすること。
- 三
-
次の機関との間で不正な契約を結んで、手付金の保証を危うくすること。
-
金融機関との間で不正な保証委託契約を結ぶこと。
第41条第1項第一号 違反 -
指定保証機関との間で不正な手付金等寄託契約を交わすこと。
第41条の2第1項第一号 違反
-
金融機関との間で不正な保証委託契約を結ぶこと。
- 四
-
本業以外に手を出してはいけない指定保証機関が手付金等保証事業以外に手を出すこと。
第56条第1項 違反 - 五
-
政令で決められた上限以上の金額で保証委託契約を結ぶこと。
第60条 違反第64条の17第3項 違反 - 六
-
財政難になった指定保証機関や指定保管機関、あるいは宅地建物取引業保証協会に対して、ちゃんとやれと命令されたのに、命令に従わないこと。
第61条 違反第63条の3第2項 違反第64条の20 違反 - 七
-
本業以外に手を出してはいけない指定保管機関が手付金等保証事業以外に手を出すこと。
第63条の3第2項 違反 - 八
- 手付金保証業務の指定を受けるための申請書に添付した事業方法書の内容に即していない方法で手付金等保管事業を行うこと。
原文
192
届け出や契約書の不備
- 第83条罰則:法人
-
【内容】
次のような虚偽の届け出や手続きの不備、宅地建物取引業者、指定保証期間などの品位や信用に関わる失態を犯すこと。
【刑】
50万円以下の罰金
- 一
-
次に該当する届け出の不備や、虚偽の届け出をすること。
-
宅地建物取引業免許の申請内容の変更の届け出
第9条 違反 -
宅地建物取引業者の事務所の変更の届け出
第50条第2項 違反 -
指定保証機関の申請書、定款や事業方法書、保証委託契約の約款の変更の届け出
第53条 違反 -
指定保管機関の申請書、定款と事業方法書、保証委託契約の約款の変更の届け出
第63条の3第2項 違反 -
指定保証機関の事業報告書の変更の届け出
第63条第2項 違反 -
指定保管機関の事業報告書の変更の届け出
第63条の3第2項 違反 -
信託会社の宅地建物取引業の届け出
第77条第3項 違反
-
宅地建物取引業免許の申請内容の変更の届け出
- 二
-
次のことをしてしまった場合。
-
契約書をちゃんとかわさなかった。
第37条 違反 -
見やすい場所に報酬額を表示していなかった。
第46条第4項 違反 -
宅地建物取引業者の従業員証を持たさずに仕事をさせた。
第48条第1項 違反 -
宅地建物取引業者の標識看板をちゃんと表示しなかった。
第50条第1項 違反
-
契約書をちゃんとかわさなかった。
- 三
- 次の違反をした場合。
- 三の二
-
従業員名簿を作らなかったり、必要事項の記載が無かったり、虚偽の記載をした場合
第48条第3項 違反 - 四
-
取引の業務記録を作らなかったり、必要事項の記載が無かったり、虚偽の記載をした場合
第49条 違反 - 五
-
次の報告や書類を作成しなかったり、虚偽の記載をした場合。
-
指定流通機構から国土交通大臣への状況報告
第50条の12第1項 違反 -
指定保証機関からの事業計画書や事業報告書と必要資料
第63条第1項 違反第63条第3項 違反 -
指定保管機関からの事業計画書や事業報告書と必要資料
第63条の3第2項 違反 -
指定保証機関から手付金等保証事業に関する国土交通大臣への業務報告
第63条の2第1項 違反 -
指定保管機関から手付金等保証事業に関する国土交通大臣への業務報告
第63条の3第2項 違反 -
宅地建物取引業保証協会から手付金等保証事業に関する国土交通大臣への業務報告
第64条の18 違反 -
宅地建物取引を行うすべての業者から国土交通大臣や都道府県知事あるいは内閣総理大臣への業務報告
第72条第1項 違反第72条第2項 違反第72条第3項 違反
-
指定流通機構から国土交通大臣への状況報告
- 六
-
次の検査を受けずに済まそうとした場合
-
指定流通機構の業務規定に関する国土交通省による立入調査
第50条の12第1項 違反 -
指定保証機関の手付金等保証事業に関する国土交通省による立入調査
第63条の2第1項 違反 -
指定保管機関の手付金等保証事業に関する国土交通省による立入調査
第63条の3第2項 違反 -
宅地建物取引業保証協会の手付金等保証事業に関する国土交通省による立入調査
第64条の18 違反 -
宅地建物取引を行うすべての業者に対する国土交通省や都道府県による立入調査
第72条第1項 違反第72条第2項 違反
-
指定流通機構の業務規定に関する国土交通省による立入調査
- 七
-
指定保管機関が寄託金保管簿を作成しなかったり、必要な記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、ちゃんと保管をしなかった場合
第63条の5 違反 - 2
- 守秘義務に関しては、違反があったとしても関係者が訴えない限り、役所が主体的に罪をとがめることはありません。
原文
193
指定試験機関や登録講習機関の違反
- 第83条の2
-
【内容】
指定試験機関や登録講習機関が次の義務を果たさないこと。
【対象】
指定試験機関や登録講習機関の役員
【罰則】
50万円以下の罰金 - 一
-
試験開催や講習に関する記録を帳簿にまとめなかったり、虚偽の記録をしたり、帳簿をちゃんと保管しなかった場合。
第16条の11 違反第17条の15 違反 - 二
-
宅地建物取引士の資格試験や登録講習機関が行う講習の実施状況についての報告を要請されたのに、きちんと報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
それらに関する検査を嫌がったり、邪魔したり、逃げまわった場合。
第16条の13第1項 違反第16条の13第2項 違反第17条の16 違反 - 三
-
国土交通大臣の許可を受けることなく勝手に宅地建物取引士の資格試験に関する業務を一部であっても行わなかった場合。
国土交通省令にしたがって、予め国土交通大臣に届け出をすることなく勝手に登録講習に関する業務を一部であっても行わなかった場合。
原文
194
社員がやったことは会社の責任
原文
195
登録講習機関の不備
- 第85条の2
-
【内容】
登録講習機関が財務諸表などをちゃんと作成しなかったり、必要事項を記載しなかったり、虚偽の記載をしないこと。
第17条の11第1項 違反
登録講習機関が正当な理由もないのに、財務諸表などの書類やデータの閲覧やコピーの閲覧したいという要求にきちんと対応しないこと
第17条の11第2項各号 違反
【刑】
20万円以下の過料
原文
197
資格を返上せずに
- 第86条
-
【内容】
次の宅地建物取引士としてのモラルに関わる義務を守らないこと
-
宅地建物取引士ではなくなったのに取引士証を返納しなかった場合。
第22条の2第6項 違反 -
名義貸しを行ったために活動を禁止されたのに取引士証を返納しなかった場合。
第22条の2第7項 違反 -
宅地建物取引士証を提示せずに重要事項の説明を行った場合。
第35条第4項 違反 -
「宅地建物取引業協会」だの「宅地建物取引業協会連合会」だのという文言を含む団体名を名乗った場合。
第75条 違反
【罰】
10万円以下の過料 -
宅地建物取引士ではなくなったのに取引士証を返納しなかった場合。
原文
198
___
第7章 その他諸々の規則
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