CONTENTS

5.業務

第5章 宅地建物取引業者だからこその業務

第五章 業務

第5章の2 保証協会について

第4章 営業するためには保証金を
第1節 世間一般に広く通用させるべきこと
第一節 通則
宅地建物取引業者の心得
第31条重要

宅地建物取引業者は、取引に関わるすべての人達から快く信頼されるため、誠実に業務を行わなければなりません。
2

宅地建物取引業者は、投資を目的とした取引の代理を一任された場合でも、自分だけの利益を優先するような土地転がし的な取引を慎まなければなりません。
原文
従業員がきちんと業務を行うために
第31条の2

宅地建物取引業者は、従業金がきちんと業務を行うために必要な教育を行うように努力してください。
原文
宅地建物取引士が勤めていないと
第31条の3重要

宅地建物取引業者の事務所やお店には必ず責任ある宅地建物取引士が勤めていなければなりません。

何人の取引士が勤めていなければならないかは事務所やお店の規模や業務内容を考慮して、国土交通省令で定めます。
2

宅地建物取引士がその法人の役員であっても務めている人の一人としてカウントできます。
3罰則

宅地建物取引士がいないのに事務所やお店を増設してはなりません。

もし急に宅地建物取引士が足りなくなった場合は、2週間以内に補充をしないと事務所を続けることができなくなります。
国土交通省令では、「事務所に従業者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士の設置」が必要であるとされています。
原文
誇大広告は禁止
第32条重要厳守罰則

宅地建物取引業者が公告を出すときは、以下に記した宅地や建物の情報に、嘘や大きな間違いはもちろんあってはなりません。

さらに、大げさな表現をしたり、大して良くもないのにあたかも良い物に見えるように惑わす表現も許されません。

気をつけなければならない情報とは次の通りです。
  • 所在地
  • 広さと状態
  • 法律やその他のルールにより制限されること(将来の予定を含む)
  • 交通や環境などの利便性
  • 代金や賃料その他の費用
  • 支払い方法
  • 住宅ローンなどのあっせんについて
原文
いつから広告をうてるのか
第33条重要

宅地の造成工事が完了するまで、あるいは、建物の建築工事が完了するまで、その物件の広告は原則として打てません。

造成工事が完了前でも広告をしたければ、開発許可(都市計画法第29条第1項や第2項)を受ける必要があります。

建築工事が完了前でも広告をしたければ、建築確認(建築基準法第6条第1項)を受ける必要があります。

その他の法令などで許可の必要があれば、それを得るまでは広告を打つことはできません。
原文
自分の土地や建物でない物件の契約は
第33条の2重要

他人のものを自分のものであるかのように売却すること事態は認められていないわけではありませんが、宅地建物取引業者については自分のものではない宅地建物を売主として売買契約をしてはなりません。

ただし以下の場合は例外として売買契約を結ぶことが認められます。

その時点では自分のものになっていないけれども、すでに購入の契約をしたりして手に入れられることが間違いない状況である場合。

もしくは国土交通省令や内閣府令の規定にそって直に自分のものになることが確かな場合。

工事が完了していない物件については、なにかあっても金融機関や保険会社と話がついていて手付金をきちんと返せるように手をうってある場合。
原文
どのような取引の様態なのか
第34条重要

物件の広告には必ずその取引の様態をわかりやすく掲載しておく必要があります。

取引の様態には次の方法があります。
  • 売主(自分の所有する物件を売買したり交換すること)
  • 代理(売却や購入を希望する人の依頼で、その人の代理で売買や交換や賃貸の取引を行うこと)
  • 仲介(取引をしたい人と取引をしたい人との間に入って取引のなかだちをすること)
2

物件の注文を受けた時には、すぐに準備をして、そのお客様に取引の様態をお伝えしなければなりません。
原文
仲介するときは媒介契約書
第34条の2重要

物件の売買や交換の仲介をすることになったら、すぐに準備をして契約書を作り、媒介契約を結ぶ必要があります。

媒介契約書には以下の内容を記載して、必ず契約相手に渡す必要があります。

物件の所在地、地番はもちろん、分譲地の区画番号や建物の名称、部屋番号などその物件を特定するために必要な表示

物件本体の価格、または評価額

この契約を結ぶことによって、契約を結んだ業者以外の相手に対して、媒介や代理を依頼することができるのかどうか。

他の業者に依頼することが認められる場合に、他の業者名を記載する必要があるかどうか。(必要があればその業者名)

物件が中古の建物で、《建物状況調査》の実施を希望する場合に、その業者を紹介してくれるのかどうか。

《建物状況調査》とは、建物の土台や柱、壁や屋根などの経年劣化による痛み具合を専門家が行う調査のことで、調査内容や専門家について詳しいことは国土交通省令で規定されます。

媒介契約の有効期間と、途中で契約を解除する場合にどうすればいいのか。

“指定流通機構”という宅地建物取引業者の情報ネットワークに、その物件の情報を登録するのかどうか。

実際に物件が売買できたり交換できた場合にいくら報酬を支払うのか。

上記の他に、国土交通省令や内閣府令で定められた事項
2重要

宅地建物取引業者が媒介契約書に評価額を提示する場合にはきちんとした根拠を添える必要があります。
3

専任媒介契約を結ぶ場合は有効期限を3ヶ月以内とします。

専任媒介契約とは、契約を結ぶ業者以外の宅地建物取引業者とは媒介の契約を結ばせない契約のことです。

もし3ヶ月を超える有効期限を設定したとしても、その契約は3ヶ月の契約を結んだということになります。
4

依頼者が希望すれば、この媒介契約を更新していくことは可能です。

更新して結び直す場合でも、有効期間は最大で3ヶ月以内となります。
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専任媒介契約を結んだら、その物件の情報を“指定流通機構”という宅地建物取引業者の情報ネットワークに登録をしなければなりません。

“指定流通機構”とは、国土交通大臣の指定を受けた組織が運営します。

登録する情報とは、物件の所在地、面積や大きさ、状態やその構造、本体価額、そしてこれら以外に国土交通省令で定められた事項のことです。

登録の期限は、国土交通省令で決められた期限までとします。

“指定流通機構”への物件情報の登録は、依頼された物件を希望する契約相手を見つけるための義務といえます。
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指定流通機構に物件情報の登録をしたら、すぐに準備をして指定流通機構から発行される登録の証明書を取り寄せ、依頼者に引き渡してください。
7

指定流通機構の登録していた物件の取引が成立したら、すぐに準備をして、国土交通省令に従って、登録していた機構に取引が成立したことを知らせてください。
8

媒介契約を結んだ宅地や建物に売買や交換の申し込みを受けたら、むやみに遅れることなく依頼者に報告してください。
9

媒介契約を結んだら、売買や交換の申し込みがあっても無くても依頼者に仲介や代理業務の状況を報告しなければなりません。

媒介契約が専任媒介契約の場合は2週間に一度のペースで、専属専任媒介契約の場合は1週間に1度のペースで報告を行ってください。

専属専任媒介契約とは、他の宅地建物取引業者はもちろん、依頼者本人が見つけてきた相手であっても媒介の契約を結ばせない契約のことです。
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専任媒介契約に関して、次のような特約を結んでも、全て無効ということになります。
  • 契約や更新の有効期限を守らない。(第3項・第4項違反)
  • 指定流通機構への登録をしない。(第5項違反)
  • 登録の証明書を依頼者に渡さない。(第6項違反)
  • 売買や交換の申し込みがあってもすぐ報告するとは限らない。(第8項違反)
  • 定期的に報告をしない。(第9項違反)
国土交通省令で決められた指定流通機構に登録しなければならない期限は次の通りです。
  • 専任媒介契約の場合:媒介契約締結の翌日から7日以内
  • 専属専任媒介契約の場合:媒介契約締結の翌日から5日以内
原文
代理契約を結んだ場合も
第34条の3

媒介契約を結んだ場合に関する前条の規定は、代理契約を結んだ場合も同じように適用することとしますので、契約は書面で行い、価格には根拠を添えて、情報は指定流通機構に登録する必要があります。
原文
重要事項の説明
第35条重要

物件の取引を行うにあたり、その物件に関する重要な事項を宅地建物取引業者が書面にまとめ、買い主や借り主となる人に宅地建物取引業者がきちんと説明をした上で手渡す必要があります。

必要がある取引とは、宅地建物業者が売主となる場合や貸主となる場合、宅地建物業者が交換をする場合、宅地建物業者が代理となって売却や交換をする場合、宅地建物業者が媒介をして売買や交換をする場合です。

この書類を作ったり、説明を行うのは必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。

説明はその取引の契約が成立する前までに行わなければなりません。

この書面の中で必ず説明しなければならないいこととは、次の通りです。

登記簿の記載事項

所有者、権利関係とその名義など

法令による制限

都市計画法や建築基準法をはじめ、その他の法令によって物件にかけられた制限。

契約の内容が、宅地であるのか建物であるのか、売買契約や交換契約なのか貸借契約なのか、によって、政令で関係してくる事柄が変わってくるので、それに応じて説明の必要な項目が変わってきます。

私道の状況

敷地の中に私道が含まれていたり、他人の私道を通らなければならないような物件であれば、費用などの負担条件(建物の賃貸の場合をのぞく)

ライフライン(上下水道・電気・ガス)の整備状況

整備されていない場合には、今後整備される予定があるのかないのか、地主が整備の費用を負担しなければならない場合にはいくら負担額しなければならないかなど。

引渡し時の状況(工事完成前の場合)

造成工事や建築工事が完了していないため現況とは異なる状態で引き渡しが行われる場合は、完成した後の形状や構造と、その他に国土交通省令・内閣府令で定められた事項

区分所有に関する事項(建物の一部の所有権の売買の場合のみ)

分譲マンションや区分された店舗などの売買を念頭に制定された法律(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項 )の規定に該当する場合には、以下の項目を説明する必要があります。
  • 敷地:自分の所有分が入る建物が建っている敷地について、その権利関係と内容
  • 共用部分の権利関係と内容
  • 共用部分の規約:規約があればその内容
  • 共用部分の管理と使い方
    共用部分とは、区分所有法第二条第四項に規定に該当するもので、建物が複数ある団地などの場合で共用可能な建物や敷地なども該当します。
  • 契約方法によって国土交通省令や内閣府令で定められた事項
六の二

物件が中古の場合、次の事項

建物状況調査を実施しているか、実施している場合は調査結果の概要

調査していても国土交通省令で定められた期間を超えていると有効になりません。

国土交通省令で定められた設計図書や点検記録、建物の建築状況や維持管理を記録した書類の保存の状況

価格

本体代金(売買の場合)・差額(交換の場合)・借賃(賃貸の場合)

なんのための代金かとその金額を明示すること

契約解除の条件

損害賠償金 と違約金について

損害の賠償金に上限を決めておいて、相手に損害を与えた際に損害の金額がいくらであっても上限の金額までしか支払わなくても良いこととする取り決めをした場合は、その金額。

契約を守れなくなった際にお金を支払って契約を解除するために支払わなければならない金額を決めておく場合は、その金額。

手付金と、その使い込み防止策

手付金には、受け取るための条件と上限金額が決められています(第41条第1項、第2項)。

手付金を受け取る場合は、受け取った金を使い込まないように処置をしなければならないのであれば、その方法。
十一

支払金や預かり金と、その使い込み防止策

代金を受け取って、物件を引き渡す前に途中で代金の一部を支払う場合や、なんらかの名目でお金を預かる場合、そのお金を使い込まないように保証してくれる機関(宅地建物取引業保証協会)にお金を預けたり、それ以外の処置をしなければならないのであれば、その方法。

宅地建物取引業保証協会については、第64条の3第2項第一号に規定されています。

処置については、国土交通省令・内閣府令で定められています。

この条で問題にしている支払金や預かり金とは、物件の代金や交換の場合の差額あるいは借賃の一部のことですが、前項の手付金は該当しません。
十二

ローンと、ローンが破断になった場合

代金や交換の場合の差額を、宅建業者が斡旋するローンで賄うことになった場合、その斡旋の内容。

斡旋したローンを受けられない場合に契約はどうなるのか。
十三

思いもしない欠陥の保証

思いもしない欠陥に対してきちんと保証をするために、保証保険に加入するか、あるいはそれ以外の対策をとるかどうか

保証をするための対策をする場合は、その内容についてのおおまかな説明
十四難文

これまでに規定された事柄の他に、取引の内容に応じて、取引相手の利益を保護するために必要と考えられることとして次のイの場合とロの場合について別の法律で定めること。

事業をするための場合以外で、宅地建物取引業者から物件を買うにしろ借りるにしろその取引相手の利益に関わる内容の国土交通省令や内閣府令に書かれていること

事業に関することや、取引相手以外の利益に関わる内容の国土交通省令に書かれていること
2

宅地建物取引業者があっせんしてローンによる分割払いで物件の取引を行う場合、ローン契約を結ぶまでに以下の事項を書面で説明をして、書面を手渡す必要があります

これに該当するローン契約は、《1年以上かけて支払回数を2回以上に分割での支払いとする契約》のことを指します。

一括支払いの金額

分割支払いの金額

頭金と各支払い金の金額と時期、支払い方法
3

信託銀行などに宅地建物の運用を任せて配当を受ける契約をした場合、その配当を受け取る権利を《受益権》といいます。

受益権は、宅地建物と同様に取引の対象となるのですが、運用を任された信託銀行が宅地建物取引業者として受益権の売主となる場合には、宅地建物の取引をする場合と同じように、取引相手に対して重要事項説明書を作って取引相手にその説明をする必要があります。

この説明は契約が成立するまでに行わなければならず、説明書は宅地建物取引業者が作らなければなりません。

この中で説明すべきこととは以下の通りで、必要があれば図面を添えてください。

ただし、取引相手のことを心配する必要が無い場合として、国土交通省令で定めているケースがあります。

これに該当するケースとして、取引の相手が信託の専門家である場合は、わざわざ信託に関しての説明をするまでもないとされています。

また、同じような物件が何件もある場合には説明も同じに内容になるわけですから、説明をしてから1年以内であれば、2件目以降の説明は省略してもかまいません。

登記簿の記載事項

信託物件の所有者、権利関係とその名義など

法令による制限

都市計画法や建築基準法をはじめ、その他の法令によって信託物件にかけられた制限。

私道の状況

信託物件の敷地の中に私道が含まれていたり、他人の私道を通らなければならないような物件であれば、費用などの負担条件

ライフライン(上下水道・電気・ガス)の整備状況

整備されていない場合には、今後整備される予定があるのかないのか、地主が整備の費用を負担しなければならない場合にはいくら負担額しなければならないかなど。

引渡し時の状況(工事完成前の場合)

造成工事や建築工事が完了していないため現況とは異なる状態で引き渡しが行われる場合は、完成した後の形状や構造と、その他に国土交通省令で定められた事項

分譲マンションのように建物のい区画だけを信託財産として取引をする場合は、建物全体の敷地の所有権などの権利関係がどうなっているのか、共用部分に関して規約がどうなっているのか、その他の建物や敷地の権利関係がどうなってるのか、これらの建物や敷地の管理や使い方に関する事で国土交通省令で定めのある事柄

これまでに規定された事柄の他に、信託の受益権の取引の内容に応じて、取引相手の利益を保護するために必要と考えられることとして国土交通省令で定めること。
4罰則

重要事項説明を行う場合、宅地建物取引士は説明する相手に対して必ず自分の宅地建物取引士証を提示してください。
5

重要事項説明書には必ず宅地建物取引士が記名押印をしてください。
6難文

宅地建物取引業者が借り主や買い主となる物件の取引を行う場合、その物件に関する重要な事項を宅地建物取引業者が書面にまとめて手渡す必要があります。

宅地建物取引業者に対してあっせんしてローンによる分割払いで物件の取引を行う場合、ローン契約を結ぶまでに以下の事項を書面をまとめて書面を手渡す必要があります。
7

取引相手が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書には必ず宅地建物取引士が記名押印をしてください。
第一項第二号に該当するその他の法令は、《都市計画法》《建築基準法》《古都保存法》《都市緑地法》《生産緑地法 》《特定空港〜特別措置法》《景観法》《土地区画整理法 》《大都市〜住宅地の供給〜特別措置法》《地方拠点都市〜に関する法律》《〜復興特別措置法 》《新住宅市街地開発法》《新都市基盤整備法》《旧公共施設の整備〜に関 する法律》《首都圏〜の整備に関する法律》《近畿圏の近郊整備〜に関する法律》《流通業務〜に関する法律》《都市再開発法》《幹線道路〜に関する法律》《集落地域整備法》《密集市街地〜に関する法律》《歴史まちづくり法》《港湾法》《住宅地区改良法》《公有地の拡大の推進に関する法律》《農地法》《宅地造成等規制法》《マンションの建替〜に関する法律》《都市公園法》《自然公園法》《首都圏近郊緑地保全法》《近畿圏の保全区域の整備に関する法律》《〜低炭素化の促進に関する法律》《河川法 》《特定都市河川浸水被害対策法》《海岸法》《津波防災地域づくりに関する法律》《砂防法 》《地すべり等防止法》《急傾斜地〜に関する法律》《土砂災害警戒〜関する法律》《森林法》《道路法》《全国新幹線鉄道整備法》《土地収用法》《文化財保護法》《航空法》《国土利用計画法》《廃棄物の処理及び清掃に関する法律》《土壌汚染対策法》《都市再生特別措置法 》《バリアフリー法》《災害対策基本法》《東日本大震災復興特別区域法》《大規模災害からの復興に関する法律》などです。(平成27年4月現在)
条第1項第14号イ、ロでに該当する事項とは、《指定された造成宅地防災区域内か》《指定された土砂災害警戒区域内か》《指定された津波災害警戒区域内か》《石綿の使用の有無の調査の結果》《耐震診断を受けたか》《住宅性能評価を受けた新築住宅か》《台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況》《契約期間及び契約の更新に関する事項 》《借地借家法第二十二条の規定(更新しない場合に買取りの請求をしないこと)の適用を受けるか》《高齢者の居住の安定確保に関する法律の適用を受けるか》《当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項》《敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを他の精算に関する事項》《管理委託者名》《の建物の取壊しに関する事項》などです。
《法律の名称は極力六文字以内にどうしてもやむを得ない場合でも12文字程度にして嫌がらせのように長い法律名を規制する特別措置法》を作るよう国会で審議してもらいたい。
原文
どこに供託したのかの説明
第35条の2

宅地建物取引業者が《宅地建物取引業保証協会》に加入していない場合は次の第1号を、加入している場合は第2号を取引の相手に説明してください。

なお、《宅地建物取引業保証協会》への加入する手続きが完了していないため《弁済業務》のサービスを正式に受けられるようになる前であれば、第1号と第2号の両方を取引の相手に説明してください。

この説明は必ず契約が成立する前に行う必要がありますが、取引の相手が宅地建物取引業者の場合は説明をしなくてもかまいません。

《宅地建物取引業保証協会》については、第64条の2第1項に規定されています。

本社の最寄りで、営業保証金を供託した供託所とその所在地。

《宅地建物取引業保証協会》に加入していること。

一般社団法人である《宅地建物取引業保証協会》の名称とその所在地。

保証協会が《弁済業務保証金》を供託した供託所とその所在地。

《弁済業務保証金》については、第64条の7第2項に規定されています。
原文
工事が終わっていない物件は
第36条

原則として。宅地建物取引業者は造成工事中の宅地や建築工事中の建物の売買契約を結んだり、売買や交換の媒介をすることは認められません。

ただし、都市計画法第29条第1項や第2項に規定されている《開発行為の許可》を受けている場合や、建築基準法第6条第1項 に規定されている《建築の確認済証》を受け取っていれば、契約を結んだり媒介をしても問題ありません。

またその他の法令でも許可や承認などを得る必要があれば、必ずこれらをクリアしてください、

自分が売主にならないくても、代理でも同様に許可や確認などが必要です。
原文
契約書を交わそう
第37条重要罰則

宅地建物取引業者が宅地や建物の売買の契約をしたら、契約した相手に対して以下の事項を事項を記載した契約書すぐに準備して、互いにこれを取り交わしましょう。

代理として契約をした場合は、相手だけではなくて代理の依頼人に対しても契約書を渡す必要があり、仲介の場合は売主と買主の両者に対して契約書を交わす必要があります。

当事者の氏名(法人の場合はその名称)と住所

物件の所在地、地番はもちろん、分譲地の区画番号や建物の名称、部屋番号などその物件を特定するために必要な表示
二の二

契約の物件が中古の建物の場合、建物の土台や柱、屋根や壁の傷み具合について売り主と買い主の両者が確認をした事項

価格(売買の場合)・差額(交換の場合)

いつそれを支払うのか、どのように支払うのか

いつ物件を引き渡すのか

いつ登記している内容を変更してもらう申請をするのか

本体の代金や交換の差額以外で、この取引に必要な費用がある場合、それがなんのための費用で、金額がいくらで、いつ支払うのか

特定の状況になったら契約を解除できることとした場合は、その内容

損害賠償額の上限を決めている場合や契約を守れなかった場合の金額を決めている場合は、その内容

代金や交換の場合の差額を、宅建業者が斡旋するローンで賄うことになった場合、そのローンの有姿がおりないことになった場合にその契約はどうなるのか

物件を引き渡す前に、天災のせいで物件が破損したり、当事者には責任がない理由で物件が破損してしまった場合の損害をどちらが負担するのかを決めた場合、その内容
十一

物件に売主も気づいていない難点があった場合にどのような責任を負うのか

責任を負うために保証保険の契約を結んだり、それ以外に何かをしておくこととした場合は、その内容
十二

物件にかかる固定資産税や都市計画税などとして納めた税金について、売主と買主の間で負担の方法などを決めた場合はその内容
2

宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸契約の仲介を行ったら、契約した当事者に対して以下の事項を記載した契約書を交わしましょう。

賃貸の契約を当事者の代理で行ったら、契約した当事者だけではなく、代理の依頼人に対しても、以下の事項を記載した契約書を交わしましょう。

売買の場合と同じように、当事者の氏名と住所(前項第一号)、物件の所在地(前項第二号)、物件の引き渡し時期(前項第四号)、契約の解除について(前項第七号)、ローン特約(前項第八号)、そして引き渡し前に破損があった場合について(前項第十号)

賃料の額、支払いの時期と支払い方法

賃料以外に支払うべき代金がある場合は、その額、支払いの時期と支払い方法
3

契約書には宅地建物取引士の記名押印が必要です。
原文
契約の申し込みのクーリングオフが認められるケース
第37条の2重要

取引相手がいったん「契約する」と申し込みをしたり、実際に契約を結んだとしても、買主がよくよく頭を冷やして考えてキャンセルをしたい場合には、キャンセルを認める条件があります。
  • 宅地建物取引業者が宅地や建物の売主になる場合で、
  • 国土交通省令や内閣府令で規定された場所や宅地建物取引業者の事務所ではない場所で、契約を申し込んだり、契約をした場合で、
  • 「契約をする」と申し込みをした当人か、物件の契約を行った買主がキャンセルをする場合で、
  • 国土交通省令や内閣府令で決められた手順を踏んで、書面によって《クーリングオフ》を申し出た場合
《クーリングオフ》に該当する場合は、キャンセルに伴う損害賠償や違約金の請求をされることはありません。

しかし、次の場合には《クーリングオフ》ができなくなります。

契約を申し込んだ買主に、書面で《クーリング》ができることを知らされた日から数えて八日以上が経過した場合

契約を申し込んだ買主が全ての代金を支払い終え、物件の引き渡しを受けた場合
2

《クーリングオフ》をするためには、国土交通省令や内閣府令で決められた手順に従い、ちゃんと書面で売主の宅地建物取引業者に伝える必要があります。
3

申し込みや契約を《クーリングオフ》したら、申し込みや契約の際に支払ったお金は、どのような名目であれ全て返還されます。
4

たとえ契約書の中に《クーリングオフ》に関することで買主側に不利になることは、無効にします。
もともと契約する気がない場所で、その場の雰囲気でついつい「契約します!」と申し込みをしちゃった場合なら、たとえ契約をした後でも、自宅に帰って冷静に考えたり、家族と相談したら反対されて、やっぱり契約をやめたい時に利用できる制度のことを《クーリングオフ》といいます。
クーリングオフは、売主が宅建業者の場合にしか適用されません。
宅地建物取引業者の事務所の他にクーリングオフが適用される場所とは、「分譲の現場に建てられた案内所(仮設テントなどは対象外)」「販売を委託した同業者の事務所」「ちゃんとした施設で行われた住宅展示会などの会場の事務所」「買主の自宅や勤務先(買主が自宅や勤務先を希望した場合に限る)」で、案内所や展示会場の事務所の場合には宅地建物取引業者が常勤していることが必要です。
原文
損害賠償の金額を決めておく場合に
第38条

契約した当事者同士が、債務不履行により契約を解除しなければならないことを予想して、予め損害賠償や違約金の額を決めておくことができます。

これを利用して、むやみに高い賠償金や違約金を請求されることがないように、売主が宅地建物取引業者の場合はこれらの金額を決めておく場合でも、その金額の合計が物件の代金の20%以内にしなければなりません。
2

もし20%を超えた契約をしていたとしたら、その超えた部分は無効になります。
原文
手付金の額を決めておく場合に
第39条

いくら契約を結んだからといっても、物件の引き渡しはまだ先なのにむやみに高い手付金を支払わせうことのないように、契約を終えた時点で受け取ることができる金額は物件の代金の20%以内にしなければなりません。
2重要

宅地建物取引業者が、売主として宅地や建物の契約をして手付金を受け取ったら、買主がその手付金のことは諦めたら契約は解除となります。

同様に宅地建物取引業者の側から契約を解除したい場合は受け取った手付金の額を2倍返しにしなければなりません。

とはいえいつまでも契約が解除できるわけではなく、契約した当事者が契約を実行するために動きはじめたら、手付金による解除はできなくなります。
3

手付金に関することで前条に反して買主が不利になるようなことは契約書を結んだとしても、その部分は無効になります。
原文
誰も気づかない問題箇所の責任をどうする のかは
第40条重要

民法第570条では、誰も気づかない問題箇所が見つかったら、そのせいでプランが実現できない場合は、買い手の側から契約を解除したり損害賠償の請求ができることになっています。

この条文の中では、解除や損害賠償の期限を1年以内と定めています。

しかし、宅地建物取引業者が売主の場合は。これを2年以上とする特約をつけることはかまいませんが、それ以外で買主の不利になるような特約をつけることは認めません。
2

もし買主が不利になるような特約をつけて契約をした場合、その不利になる特約は無効です。
原文
未完成物件で手付金がむやみに使い込まれないように
第41条

宅地建物取引業者が未完成の造成宅地や建物の売主になる場合、手付金を受け取るためには次の各号の対応をしておく必要があります。

とはいえ、次の場合には問題となるリスクも低いので、対応をとらずに手付金を受け取ってもかまいません。
  • 土地の所有権の登記が売主から買主へ移された場合
  • 買主が建物の所有権を登記した場合
  • 受け取る手付金のトータルの額が5%以下で、その取引の実態や取引相手に不利益を与える恐れがないように政令で定める額を超えない場合
ここでいう手付金とは、取引する物件の代金の一部であって、手付金という名称にとらわれず、契約が結ばれて物件が引き渡される前に支払われるものであれば、どのような名目であっても対象となります。
罰則

宅地建物取引業者が受け取った手付金を返還することになった場合でも、金融機関が連帯保証人となって確実に保証してくれる契約を結んで契約書を買主に渡した場合。

この場合の金融機関とは、銀行や政令で定める金融機関の他に、国土交通大臣が指定した事業者も含まれます。

このような契約のことを、保証委託契約といいます。

保険業法第3条第1項または第185条第1項にもとづいて免許を受けている保険会社と契約をして、手付金を返してもらえなかったために損害が生じた場合に、その損害の部分は保証されるというという内容の保険に加入し、買主が保険の契約を受け取った場合。
2

金融機関との保証委託契約の内容は次の要件を満たす必要があります。

宅地建物取引業者に支払った手付金の全額以上の分の返済を保証してくれる契約内容になっていること。

契約をして手付金を支払ってから、物件の引き渡しを受けるまでの間、あるいはそれ以降の期間について手付金の分の返済を保証してくれる契約内容になっていること。
3

保険会社との保証保険契約の内容は次の要件を満たす必要があります。

保険金として支払いを受ける金額が、宅地建物取引業者に支払う全ての手付金の相当額を保証してくれる保険契約であること。

保険の対象機関が、保証保険契約を結んだ時から手付金を支払った物件の引き渡しを受けるまで、あるいはそれ以降までを保証してくれる保険契約であること。
4

宅地建物取引業者と物件の契約をしても、保証委託契約や保証保険契約を結んでくれなかったら、買主としては手付金を支払うことを拒否しても構いません。
5難文

買主が了承した上であれば、必ずしも以下の各号の方法をとっていなくても、電子メールやオンライン振込などのネットを使った方法でも保証を受けていると認められます。

ネットを使った方法といっても、なんでもいいわけではなく、ちゃんと政令で認められた手続きでなければなりません。

金融機関と手付金の保証委託契約を結んで、保証委託契約書を買主に手渡すこと

保険会社と手付金の保険保証契約を結んで、保険証書に該当するものを買主に手渡すこと
政令で定める手付金の額は、宅地建物取引業法施行令第3条の3で「千万円」と規定されています。
原文
第41条の2

前条に規定されている「未完成物件で手付金」を支払うケースの他に、宅地建物取引業者が売主として物件を販売する場合も、手付金を受け取るためには次の各項のどちらかの対応をしておくか、次の各号の対応を全てしておく必要があります。

とはいえ、次の場合には問題となるリスクも低いので、対応をとらずに手付金を受け取ってもかまいません。
  • 土地や建物の所有権の登記が売主から買主へ移された場合
  • 受け取る手付金のトータルの額が10%以下で、その取引の実態や取引相手に不利益を与える恐れがないように政令で定める額を超えない場合
罰則

宅地建物取引業者は受け取った手付金を自分で保管するのではなく、次の手順で国土交通大臣の指定を受けた機関に保管を依頼すること
  • 指定保証機関に手付金の保管を依頼し、《手付金等寄託契約》を交わす
  • 交わした契約書を買主に渡す

何かあっても買主が支払った手付金を返還できるように次の手順で指定保証機関に手付金を預けること
  • 《手付金等寄託契約》を結んで、その手付金を指定保証期間に預ける。
  • 預けたお金に質権を設定し、《質権設定契約》を買主と交わす。
  • 民法第467条の規定に基いて確定日付が認められる証書を作る
  • 指定保証期間にちゃんと買主と質権設定契約を結んだことを証書によって通知する
2

第1項第一号の《手付金等寄託契約》は次の要件を満たす必要があります。

宅地建物取引業者が受け取る手付金と同じ金額を、この契約を結ぶ以前にも手付金にあたるような名目のお金を受け取っている場合はその金額も加えた金額を保管する契約であること

保管する手付金を預けた時から、少なくとも物件が引き渡されるまでが保管期間となっていること
3

第1項第二号の《質権設定契約》は、契約が結ばれた時から、少なくとも物件が引き渡されるまでが質権として設定される契約となっている必要があります。
4

事前に受け取った手付金がある場合、さらに追加して手付金を受け取るためには、むやみに使い込まれないための措置をしておかなければならなくなったら、追加分を受け取る前に事前に受け取った手付金を指定保管機関に預けなければなりません。
5

手付金がむやみに使い込まれないための措置が必要なのに、宅地建物取引業者がこの条で規定された措置をしてくれないのなら、手付金の支払いは断ることができます。
6

買主が了承した上であれば、必ずしも以下の各号の方法をとっていなくても、電子メールやオンライン振込などのネットを使った方法でも保証を受けていると認められます。

国土交通大臣の指定を受けた機関に保管を依頼して、手付金等寄託契約書を買主に渡すこと

指定保証機関に手付金を預けて、質権設定契約書を買主に渡すこと
原文
分割払いが1ヶ月遅れたぐらいで解除されないように
第42条

宅地建物取引業者が売主の場合、分割払いが1ヶ月遅れたぐらいで契約が解除されて宅地や建物を返せと言われたり、分割払いの残額全部を返せと言われてはたまったものではありません。

そのような場合には、まず相手に書面でちゃんと支払いをしほ欲しいので30日以内になんとかしてくれ、と伝えて、その間は物件を取り返すことも、残額の支払いを要求することも認めません。
2

契約書の中で記載されていたとしても、前条に違反する場合にはその記載は無効となります。
原文
分割払いの場合でも、所有権は買主に
第43条

宅地建物取引業者が売主となって宅地や建物を分割払いで販売した場合、その物件の引き渡しが終わるまでに、売主の義務である登記や引き渡しのために必要な手続きなどを終えておく必要があります。

なお、代金の3割以内の金額を受け取るまでは、このような売主の義務を果たすことは必ず必要とはしませんが、それを超える金額を受け取る場合には、登記や引き渡しに必要な手続きを終えておく必要があります。

とはいえ、所有権を買主に移したことを登記したのに、残りの代金の担保となる抵当権の登記や不動産の先取特権の登記を申請できる見込みがない場合、あるいは担保の保証人を立ててくれる見込みがない場合には、上記の義務を終えておくことを必要とはしません。
2

宅地建物取引業者が売主となって宅地や建物を分割払いで販売したケースで、その物件の引き渡しが終わり、代金の3割を超える額を受け取った場合、残り七割未満の残高の支払いが滞ったからといって、担保とはいえ、いきなりその物件を巻き上げてはいけません。
3

宅地建物取引業者が売主で、建物や不動産を購入するための代金を一部であっても買主が借り入れをして、分割で1年以上かけて返還することを同意して売却を行った場合は、その物件の引き渡しが終わるまでに、売主の義務である登記や引き渡しのために必要な手続きなどを終えておく必要があります。

また、その不動産を引き渡すまでに代金の3割未満しか受け取っていない場合については、売主の宅地建物取引業者が同意した金額の3割を超える金額の支払いを受けるまでに、売主の義務である登記や引き渡しのために必要な手続きなどを終えておく必要があります。

なお、せっかく保証をしても、買主が次のことをしてくれそうにない場合には、上記の義務を終えておくことを必要とはしません。
  • 保証した宅地建物取引業者がその保証をすることになった場合に備えて賠償金を支払うことを登記してくれない場合
  • 残りの代金の担保となる抵当権の登記や不動産の先取特権の登記を申請できる見込みがない
  • 買主が、保証人を付けてくれそうにない場合
4

宅地建物取引業者が売主で、建物や不動産を購入するための代金を一部であっても買主が借り入れをして、分割で一年以上かけて返還することを同意して売却を行った場合は、その物件を引き渡して、同意した代金の3割を超える額を受け取ったら、その後の支払いが滞ったからといって、担保とはいえ、いきなりその物件を巻き上げてはいけません。
原文
不当に仕事を遅らせてはならない
第44条重要罰則

宅地建物取引業者たるもの、プロとして宅地や建物の売買や仲介に携わったら、その登記や引き渡し、あるいは代金などの支払いをむやみに遅らせることがあってはなりません。
原文
秘密を守る義務
第45条重要罰則

宅地建物取引業者たるもの、秘密を守る義務があり、業務の中で知り得た情報で秘密扱いにしなければならないことを、正当な理由もないのに他所で漏らすようなことがあってはなりません。

仕事を辞めたりして宅地建物取引業者ではなくなった後でも、秘密を守る義務がなくなるわけではありません、
原文
宅地建物取引業者への報酬
第46条重要

宅地建物取引業者にお願いをして、宅地や建物の売買の代理や仲介を依頼した場合、業者に支払う報酬の額は国土交通大臣に決められています。

売買以外にも宅地や建物の交換や賃貸の代理や媒介をした場合の報酬も同様です。
2厳守罰則

この国土交通大臣が決めた額を超えた報酬を、宅地建物取引業者は受け取ってはなりません。
3

国土交通大臣が決めた報酬の額は、広く世間に告示されます。
4罰則

本店支店にかかわらず、宅地建物取引業者の事務所にはだれにでも見やすい場所に、国土交通大臣が決めた報酬の額を掲示しなければなりません。
国土交通大臣が決めた報酬の額とは次の通りです。
報酬の額:P、物件の価格または一ヶ月の賃貸料金:p、消費税率:Z
  • p≦200万円の場合、P=0.05p☓(1+Z)
  • 200万<p≦400万円の場合、P=(0.04p+20,000)☓(1+Z)
  • 400万<pの場合、P=(0.03p+60,000)☓(1+Z)
ただし、消費税の免税業者の場合、Zは通常の消費税率の50%となります。
原文
業務に関する禁止事項
第47条重要罰則

宅地建物取引業者たるもの、取引の相手に対して次のようなことをしてはなりません。

売買や貸借の契約を得ようとするために、あるいはお客を逃さないために、さらには業者としての債務から逃れるために、特に次の場面において、嘘をついたり、本当のことを隠す行為

契約前に行う重要事項やローン契約の説明において

供託所に関する説明において

契約書の中で

上記の場面ではなくても、事柄についてを述べる場合
  • 物件の場所、規模、形状
  • 現在または将来の法的な制限、環境、交通などの利便性
  • 本体価格や賃料。支払方法、取引条件
  • 業者自身や取引関係者の資本力や信用状況などで取引相手を選ぶ際に影響を及ぼす可能性がある事柄

不当に高額な報酬を要求する行為
罰則

手付金を貸したり、有利な扱いをさせて、今契約しなくては…と思わせること
原文
第47条の2

「この物件を手に入れれば、あたかも値上がりして儲かること間違いなし!」というような不確定な情報を伝えて、契約を結ばせようというやりかたを、宅地建物取引業者はもちろん、従業員や関係者あるいは代理人であってもしてはなりません。
2

売買や賃貸の契約を得ようとするために、あるいはお客を逃さないために、相手を脅したり不安がらせるようなことをしてはなりません。
3

上記の他にも、契約を取るために、あるいはお客を逃さないために、国土交通省令・内閣府令で定められている取引の相手に不利益となることや、国土交通省令で定められている取引相手に気遣いがかけることをしてはなりません。
原文
従業員証を見せなさい
第48条重要罰則

宅地建物取引業者の従業員には、その証として従業員の証明書を携帯させなければ、仕事に就かせてはなりません。
2

取引相手から従業員の証明書を見せろと言われたら、断らずに従業員証明書を提示しなければなりません。
3罰則

細かいことは国土交通省令で決めますが、宅地建物取引業者の事務所には、それぞれの事務所ごとに従業員の名簿を作り、誰が従業員であり、社員番号などの必要事項がちゃんと登録されていなければなりません。
4

取引相手から従業員の名簿を見せろと言われたら、断らずに従業員証明書を見せてあげなければなりません。
原文
取引の記録を残せ
第49条罰則

細かいことは国土交通省令で決めますが、宅地建物取引業者の事務所には、業務に関する記録を帳簿に残し、取引があるごとに以下のことを記録しておく必要があります。
  • 年月日
  • 所在と面積
  • 国土交通省令の規定事項
原文
標識看板と事務所の届け出について
第50条罰則

宅地建物取引業者であることを示す標識看板に関しては、その内容やどこに表示しなければならないかが国土交通省令で決められています。

表示の必要な場所には、必ず標識看板を取り付けなければなりません。
2罰則

第31条の3第1項で決められている通り、宅地建物取引業者の事務所などには所定の人数の宅地建物取引士が常時勤務していなければなりません。

そこがどこで、どのような業務を行っているのかということは、業務を始めるまでに届け出る必要があります。

また営業している期間や常勤している宅地建物取引士の氏名も届け出る必要があります。

届け出る先は、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事と、所在地のある都道府県知事です、
原文
取引の判断まで一任させられる認可
第50条の2難文

宅地建物取引業者に、売買や交換あるいは賃貸の取引について媒介や代理を一切合切任せたら、媒介契約書を結ぶ必要があります。

しかし、国土交通省令に基いて国土交通大臣の認可を受けて、以下のようなちょっと特別な契約を結んだ場合は、あえて媒介契約書を結ぶ必要はありません。
難文

「金融商品取引法」第29条に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた宅地建物取引業者が結ぶ、次のイかロの内容の契約。

この規定は、「金融商品取引法」第28条第4項に規定されている投資運用業の種別が対象となります。

宅地建物を対象として投資信託を仕切る受託会社と結ぶ、委託者指図型投資信託契約

詳しくは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第1項に規定されていて、受託会社については同法第九条で規定されています。

宅地建物を資産として運用を行う投資法人と結ぶ、投資の委託契約

詳しくは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第12項に規定されていて、投資法人については「投資信託及び投資法人に関する法律」第188条第1項第四号に規定されています。
難文

以下のイで規定される特定目的会社やロで規定される受託信託会社などが宅地建物取引業者として物件の取引を任される契約

細かいことは「資産の流動化に関する法律」第203条と第2条第3項で規定されている特定目的会社

細かいことは「資産の流動化に関する法律」第284条第2項と第2条第16項で規定されている受託信託会社等
難文

不動産特定共同事業を行うために、「不動産特定共同事業法」第3条第1項に基づき、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けて、「不動産特定共同事業法」第26条の2第1号で規定される委託特例事業者との間で結ばれた不動産特定共同事業の契約に該当する事業に関係するものだけが対象となります。
2

信託会社がこの条文に該当する方法で宅地建物の取引を行う場合は、取引の相手に対して次のステップを省略することができます。
重要

重要事項の説明書の作成や説明(第35条第1項)

ローンに関する契約書の作成や説明(第35条第2項)

営業保証金の供託先や加入している宅地建物取引業保証協会についての説明(第35条の2)

宅地建物の賃貸契約の書面作成(第37条第2項)
売買や交換あるいは賃貸の取引について代理や媒介を一任することを《取引一任代理》といいます。
“第28条第4項 に規定されている投資運用業の種別”には、有価証券を取り扱ういくつかの業種が規定されています。
この条文で認可を受けた宅地建物取引業者のことを《認可宅地建物取引業者》といいます。
原文
認可の条件
第50条の2の2

投資信託会社だからといって宅地建物取引業者として第50条の2第1項の認可を受けるには、国土交通大臣からの条件をクリアする必要があります。
2

国土交通大臣からの条件というのは、宅地建物の取引を公正に行うために必要最小限のものにしなければなりません。

また、この認可を受けるために不当な義務を課されることがあってはなりません。
原文
認可の基準など
第50条の2の3

投資信託会社だからといって、次の項目のどれか一つでも該当する場合は、第50条の2第1項の認可は受けられません。

取引の一切合切を任せる代理としての役目をきちんと果たせるだけの資金力がない場合。

事業の調子が芳しくないため、取引の一切合財を任せたら不正をしでかすおそれがある場合

まともな知識や情報力が伴わず、そのまま取引の一切合切を任せたら、ろくなことにならないおそれがある場合
2

国土交通大臣に認可してもらえなくても、ちゃんと理由が書かれた書面で通知がもらえます。
3

都道府県知事に免許をもらっている宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が第50条の2第1項の認可をしたら、そのことを都道府県知事に通知しなければなりません。
原文
不動産信託受益権等の売買であっても重説が必要な場合
第50条の2の4難文

《金融商品取引業者》や《金融商品仲介業者》である宅地建物取引業者が、次のケースでは、第35条第3項から第5項までの規定を適用しますので、受益権に対しても重要事項説明を行うなどの対応をする必要があります。
  • 宅地建物の信託の受益権に基づく権利の売主となる場合
  • 宅地建物の信託投資事業に関して、《組合契約》や《匿名組合契約》、《投資事業有限責任組合契約》に基づく権利の売主となる場合
  • 不動産信託受益権等の売買の代理若しくは媒介をする場合でも、宅地建物の信託の受益面の売主に該当するとみなされる場合

ここでいう、《金融商品取引業者》とは、「金融商品取引法」第2条第9項 に規定されている金融商品の取引を行う業者のことをいいます。

《金融商品仲介業者》とは、「金融商品取引法」第2条第12項 に規定されている金融商品を仲介する業者のことをいいます。

《組合契約》とは、「民法」第667条第1項 に規定されている組合契約のことを指します。

《匿名組合契約》とは、「商法」第535条 に規定されている匿名組合契約のことを指します。

《投資事業有限責任組合契約》とは、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」第3条第1項 に規定されている投資事業有限責任組合契約のことを指します。

《不動産信託受益権等》とは、投資事業有限責任組合契約に基づく権利のことを指します。

《信託》には、当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限られます。

第35条第3項でいう、重要事項説明書を説明する相手というのは、不動産信託受益権に関してのの、売買の相手、代理を依頼した人、媒介をしてあげた売主と買主を指し、これらの関係者のことを《不動産信託受益権売買》といいます。

その他、第35条第3項で読み替えの必要な箇所についても、適宜読み替えてください。
原文
第2節 指定流通機構について
第二節 指定流通機構
指定流通機構に指定されるには
第50条の2の5

専任媒介契約を結んだら登録する宅地建物取引業者の情報ネットワークを運営する流通機構に指定されるためには、次に記載されている要件を備えていなければなりません。

また、第50条の3第1項の各号に記載されている業務を適正に、そして確実に行うことができると認められることも必要です。

そして、国土交通省令の定めに従って、その機構が同意をしている上で、指定されます。

一般社団法人か一般財団法人で、「宅地や建物の取引を適正にし続けること」、そして「宅地や建物が市場にきちんと流通すること」を法人としての目的としていること。

第50条の14に規定されている通り、登録業務をちゃんとこなせなかったり、命令や処分を聞かなくて指定を取消されたとしたら、その日から5年を経過していること。

役員の中に、次の項目に該当する人がいないこと。

契約できない人と破産者、禁固以上の刑を食らったとしたら償ってから五年たっていない人、さら第5条第3項第3号に規定されている法律違反や有罪になった人で償ない終わって5年たっていない人

第50条の14第1項に記載されていることに該当すると指定流通機構の指定が取り消しになりますが、そのための聴聞に関する公示がある日よりも60日前に指定流通機構の役員で、実際に取り消しにあってから5年がたっていない人
2

指定流通機構の指定をしたら、その機構の名称や本社事務所の所在地、指定をした日付、そして国土交通大臣令で定められた事柄が国土交通大臣から公示されます。
3

指定流通機構の名称や本社事務所の所在地に変更が生じる場合は、変更する日の2週間前までに、どのように変更する予定なのかを国土交通大臣まで届け出る必要があります。
4

指定流通機構からその名称や本社事務所の所在地を変更しが生じると届け出をしたら、その内容が国土交通大臣から公示されます。
原文
指定流通機構の業務
第50条の3

指定流通機構の業務とは、以下の通りです。

専任媒介契約だけに限らず、宅地建物取引業者が関わる契約で宅地又は建物の情報を登録すること。

宅地建物取引業者に対して、登録した宅地建物の情報を定期的に提供したり、以来に応じて提供すること。

登録した情報の統計をとったり、宅地建物の取引が適正になるため、そして流通が円滑になるために必要なこと。
2

指定流通機構の業務だといっても、国土交通省令で認められていることならば、国土交通大臣の承認を受けた上で外注することが認められます。
原文
宅地建物取引業務は平等に
第50条の4

指定流通機構は、業務の遂行をするにあたり、宅地や建物の情報を登録したり、指定流通機構を利用する宅地建物取引業者を平等に対応してください。
前条にある指定流通機構による宅地や建物の情報を登録する業務のこと《登録業務》といいます。
原文
登録業務規程
第50条の5

指定流通機構では、国土交通大臣の認可を受けた業務規程を定め、これにそって登録業務を行います。

登録業務に関する規定のことを《登録業務規程》といいます、

この規定を変更する場合も国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
2

登録業務規程には、次の事項を定めておく必要があります。
  • 指定流通機構同士の業務連携や代行に関する協定を含む、登録業務の実施方法
  • 登録業務の料金
  • その他に、国土交通省令で定める事項
料金を決める場合は、業務運営を効率的に行うことを前提とした適正な原価を賄う程度で設定し、それが公正で妥当な金額にしなければなりません。
3

登録業務規程が、適正でなくなったり、着実に業務をこなすことができなくなったと国土交通大臣が認定したら、指定流通機構に対して規定を修正するように命令を出すことができます。
原文
登録証の発行
第50条の6

国土交通省令にしたがって、宅地建物の情報を登録したら、指定流通機構から登録証が発行されます。
原文
契約件数などの情報の公表
第50条の7

国土交通省令にしたがって、登録された宅地建物の売買や交換の契約件数や関連情報について指定流通機構から公表されます。
原文
事業計画と事業報告書
第50条の8

指定流通機構は、毎年の年度ごとに、事業計画と収支予算を作成してください。

新しい年度が始まる前までに、その計画と予算について国土交通大臣の許可を受けてください。

年度の途中に計画や予算を変更する場合にも国土交通大臣の許可を受けてください。

なお、指定流通機構が新設された年に限り、年度の始まる前ではなくて、流通機構としての指定を受けた後に、むやみに遅れることなくできる限り早いタイミングで国土交通大臣の許可を受けてください。
2

指定流通機構は、毎年の年度ごとに、事業報告と収支決算書を作成してください。

年度が終わってから3ヶ月以内に国土交通大臣に事業報告と収支決算書を提出してください。
原文
知り得た情報を目的以外では使用禁止
第50条の9

指定流通機構の役員や職員は、登録業務に関連して知り得た情報を、宅地建物取引業者に提供したり、取引を適正にそして流通を円滑にする目的以外に使用してはなりません。

現役の役員や職員だけでなく、それらの職を離れた人についても同様です。
原文
指定流通機構の役員の人事
第50条の10

指定流通機構の役員の人事については、国土交通大臣の認可が必要です。
2

国土交通大臣に認可を受けた役員がこの法律に背いたり、命令や処分に従わなかったら、国土交通大臣から指定流通機構に対してこの役員を解任するように命じられることがあります。

第50条の5第1項の規定にされている登録業務規程に違反したり、著しく不当なことをしでかした場合についても、国土交通大臣から指定流通機構に対してこの役員を解任するように命じられることがあります。
原文
ちゃんとやるように命令される
第50条の11罰則

指定流通機構に業務をきちんと行わせるために必要とあれば、国土交通大臣からちゃんとやるように命令を出されることがあります。
原文
報告と検査
第50条の12罰則罰則

登録業務規程をきちんと行わせるために必要とあれば、国土交通大臣から指定流通機構に対して状況を報告するように要請されたり、国土交通省の職員により事務所への立ち入り調査をした上で、業務の状況や設備、帳簿、書類などを検査を受けさせられることがあります。
2

必要があることになって立入検査をしに来た職員は、身分証明書を携帯し、関係者から要求されたら身分証明書を提示しなければなりません。
3

必要があることになって立入検査を受けることになったといっても、それは別に犯罪の疑いがあって来たというわけではありません。
原文
登録業務を休んだり辞めようという場合は
第50条の13

指定流通機構が一部であっても登録業務を休んだり、辞めようという場合は、その30日前までに国土交通大臣に国土交通省令で決められた必要事項を届け出る必要があります。
2

指定流通機構から登録業務を休んだり、辞めようということの届け出があったら、国土交通大臣からそのことについての公示が行われます。
原文
指定が取消される場合
第50条の14

指定流通機構が以下のいずれかに該当した場合、国土交通大臣から指定の取り消しを命じられたり、一定の期間を定めて登録業務を部分的に、あるいは全面的にストップさせられることになります。

登録業務をきちんとやれないとかんがえられる場合。

この法律のこの節に定められていることに違反したり、命令や処分に従わなかった場合。

認可を受けた登録業務規程に従わないで登録業務を行つた場合。
2

指定流通機構についても、指定を取り消すかどうかを決めるためには機構側の言い分を聞く機会を設けます。

それに関しては、第16条の15第3項から第5項までの規定を同じように適用することとします。
3

指定流通機構の指定が取消されたり、業務をストップさせられることになったら、国土交通大臣からそのことについての公示が行われます。
原文
他の指定流通機構に登録業務を行わせる場合
第50条の15

国土交通大臣の権限として、次のようなケースでは、一部であっても、登録業務規定に従うことを前提に、指定登録業務を別の指定流通機構に行わせることができます。
  • 第50条の13第1項の規定により登録業務を休んだり、やめたいとの届け出があった場合。
  • 第50条の14第1項の規定により流通機構の指定が取消されたり、業務の停止を命じられた場合。
  • 天災やその他の非常事態のせいで指定流通機構としての業務に支障が生じるため何か対策を取らなければならないとなった場合
2

前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることになったら、国土交通省令に従って、国土交通大臣からそのことについての公示が行われます。
3

指定登録業務を別の指定流通機構に行わせることになったら、ちゃんと業務が引き継がれるまでの経過措置についてのルールは合理的な範囲内で国土交通省令で決めることが許されます。
原文
第三節 指定保証機関について
第三節 指定保証機関

手付金を保証する業務の指定を受けるには
第51条

第41条第1項第一号の規定に基いて、受け取った手付金を返還しなければならなくなっても確実に保証してくれる契約を結んでくれる業務のことを《手付金等保証事業》といいます。

この指定を受けるには、国土交通大臣に申請をする必要があります。
2

細かいことは国土交通省令で書きますが、国土交通大臣への申請書には以下の事を記載する必要があります。

商号

役員の氏名と住所

本店や支店、その他政令で決められている営業所の名称と所在地

資本金の額
3

申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

定款と事業方法書

収支の見積りや、国土交通省令で決められた事項を記載した事業計画書

手付金などの保証事業に関係する保証委託契約の約款

その他の国土交通省令で決められた書類
4

《事業方法書》には次の事項を記載してください。
  • 何に対して、どの範囲に保証を行うのか。
  • 支店や政令で定める本店や支店以外の営業所にはどのような権限が与えられるのかを定める事項
  • 保証の限度
  • 保証を委託する先にどこまで保証をめんどうみてもらうのか。
  • 保証を委託する契約をどのようい結ぶのか。
  • 保証の受託を拒否できる基準とは。
  • 国土交通省令で決められたその他の事項
保険会社が関係する役所に申請をするために取り扱う保険の仕様をまとめた書類を《事業方法書》といいます。
原文
指定の基準
第52条

以下の項目のいずれかに該当したら、国土交通大臣からの指定はもらえません。

資本金の額が5,000万円未満の株式会社の場合。

手付金などを保証する事業を健全に行えるだけの財政力が無い場合。

定款の内容や事業方法書あるいは事業計画書の内容が法令に違反した場合はもちろん、事業を適正に続けていくことが困難だったら。

手付金などの保証事業に関係する保証委託契約の約款が、国土交通省令で定められた基準に適合しない内容だったら。

第62条第2項に規定されいる理由により指定を取り消された場合、取消しの日から5年がたっていなかったら。

この法律に違反して罰金刑をくらった場合、罰金を支払い終わるか、罰金を払わなくてもすむことになった日から5年がたっていなかったら。

役員の中に以下の項目に該当する人がいる場合。

成年被後見人、被保佐人、破産してる人

禁固以上の刑をくらった場合、刑期を終えるか、刑を受けなくてもすることになった日から5年がたっていない人

次の法律に違反して、罰金刑をくらった日や、罰金を支払いから5年がたっていない人

  • 宅地建物取引業法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 傷害罪(刑法第204条)
  • 現場助勢罪(刑法第206条)
  • 暴行罪(刑法第208条)
  • 凶器準備集合罪(刑法第208条の2条)
  • 脅迫罪(刑法第222条)
  • 背任の罪(刑法第247条)
  • 暴力行為等処罰に関する法律

《指定保証機関》が指定を取り消された場合、取り消しを受けるにあたって開かれる聴聞開催の公示があった日から60日前までの時点でその指定保証機関の役員がいる場合、指定取り消しの日から5年たっていなかったら。
“指定を受けた保証機関”のことを《指定保証機関》といいます。
原文
変更があったら届け出る
第53条罰則

国土交通大臣への申請書や、添付する必要書類である定款と事業方法書、保証委託契約の約款に記載しなければならない事項に変更があった場合、指定保証機関は二週間以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
原文
事業を始めなかったり、3ヶ月以上休止したら
第54条

指定を受けた日から3ヶ月以内に指定保証機関が手付金等保証事業を始めない場合や、3ヶ月以上に渡って手付金等保証事業を休止した場合は、国土交通大臣によって指定保証機関としての指定が取消されることがあります。
2

指定試験機関に関する規定の内、指定の取り消しにあたり期間側の言い分を聞く機会に関する規定(第16条の15第3項から第5項)は、指定保証機関の場合も同じように適用することとします。
原文
廃業などになった場合には
第55条

指定保証機関が次のような状況になったら、2週間以内に国土交通大臣にその状況を届け出なければなりません。

なお、届け出は、元の指定保証機関の役員が届け出ることができなくなるケースも想定していますので、該当する役割の人が届け出てください。

合併により消滅した場合:消滅した指定保証機関の代表

破産した場合:破産管財人

合併や破産以外の理由で解散した場合:清算人

手付金等保証事業を廃止した場合:保証機関をやめた会社の代表
2

第二号から第四号に該当した場合、指定保証機関としての指定は無効になります。
原文
本業以外、事業は行ってはならない
第56条罰則

指定保証機関は、本業の手付金などの保証事業と、宅地建物の購入者の利益を守るために支障を生じないことを国土交通大臣が認めて承認を受けた業務以外は、事業を行ってはなりません。
2

第41条の2第1項に詳しく規定されていますが、指定保証機関が受け取った手付金を保管する事業の指定を受けた場合は、兼業の承認ということになります、
原文
年度末に確保しておくお金
第57条

事業年度をまたぐ保証契約に対して、指定保証機関としては次の項目の内で最も高額な金額を事業の年度末の時点で確保しておく必要があります。

このお金のことを《責任準備金》といいます。

事業年度をまたぐ全ての保証契約に対応するための金額

次のAから、BとCとDを引いた金額
  1. 該当する年度内に受けった保証料の総額
  2. 該当する年度内の保証契約を果たすために、保証委託者から支払いを受けた収入以外で、支払った保証金
  3. 該当する年度内の保証契約を果たすことになった場合に備えて積み立てておく支払備金
  4. 該当する年度内の機関を運営するために必要な事業費
2

法人税法上、責任準備金は該当する事業年度または連結事業年度の所得計算上は損金として計上します。
3

法人税法上、損金として計上された責任準備金は、翌年の事業年度または連結事業年度の所得計算上は益金として計上します。
原文
支払備金の積立
第58条

決算期のタイミングで以下の項目に該当する状況になっていたら、指定保証機関は支払備金の積立をしなければなりません、

保証契約により支払うことになった保証金や関連する費用の内、決算期をまたいで支払が継続する場合、そのまたいだ金額

保証契約により今後支払わなければならなくなる保証金や関連する費用が発生する場合、その金額

保証金として支払わなければならないのかを裁判で係争中の場合、支払いを保留している金額
原文
保証基金
第59条

い低保証機関の定款には、保証金を賄うためのお金を基金として蓄えておくことを定めます。
2

第五十七条の責任準備金を使っても支払わなければならない保証が発生したためその支払いをする場合に限り、保証基金を支払いに当てることが認められます。
原文
保証する金額の上限を超えたら
第60条罰則

宅地建物取引業者との間で結ぶ保証委託契約に関して、保証を請け負う金額には政令で決められる上限があって、それを超える金額を保証する契約を指定保証機関が結ぶことは禁止されます。
原文
ちゃんとやるように命令される
第61条罰則

指定保証機関が財政難になったり、定款や約款通りにちゃんと業務を行わない状況になったら(第52条第二号から第四号)、買主を保護しなければならない状況になりえます。

そうなった時には、財政状況や業務を改善するために最低限必要なことをやるようにと国土交通大臣から指示を出されたり、命令を出されることもあります。
原文
指定の取り消しなど
第62条

指定保証機関が次のような状況になった場合や、法律違反をした場合、国土交通大臣から、きちんとするようにとの指示を出されることになります。

手付金などの保証事業に関して、その関係者に損害を与えてしまったり、このままでは損害を出してしまうおそれが大きい場合。

手付金等保証事業に関して、不誠実な行為をした場合。

手付金等保証事業に関して、他の法令に違反したせいで、指定保証機関として不適当と認められる場合。
2

指定保証機関が次のような状況になった場合、国土交通大臣から、指定の取り消しを命令したり、一部も含め六ヶ月以内の手付金等保証事業の業務停止を命令されることになります。

指定を受ける際に不正をした場合。

  • 資本金の額が五千万円未満の株式会社だった場合(第52条第1号)
  • この法律に違反して罰金刑を食らうことになった場合(第52条第6号)
  • 役員に問題があった場合(第52条第7号)

国土交通大臣への届け出事項に変更があったのに、変更の届け出をしなかった場合

廃業に関する届出をせずに、破産や解散、廃業をしていたことが判明した場合。

手付金等保証事業以外の業務を行った場合。

上限の金額を超えて保証委託契約を締結した場合。

ちゃんとやるように命令をされたにも関わらず、この命令に違反した場合。

ちゃんとやるように指示をされたにも関わらず、この指示に従わない場合。

国土交通大臣から指示や命令に従わない場合
3

国土交通大臣から処分を受けることになる前に、指定保証機関の言い分を聞く機会が設けられます。
4

指定試験機関に対する言い分を聞く機会に関する規程は、指定保証機関に対しても同じように適用することとします。
原文
事業報告書などの提出
第63条罰則

毎年の事業年度が始まる前に、国土交通大臣宛に事業計画書を提出しなければなりません。

この計画書には、収支見積と国土交通省令で決められている事項を記載してください。
2罰則

事業報告書に記載した事項に変更が発生したら、そのことを国土交通大臣に届け出てください。
3罰則

事業年度が終了したら3ヶ月以内に、国土交通大臣宛に事業報告書を提出しなければなりません。

この計画書は、国土交通省令で決められている様式に従って作成してください。
原文
報告と検査
第63条の2罰則罰則

手付金等保証事業を適正に行っていくために、国土交通大臣から指定保証機関に対して、業務報告を命じられたり、資料の提出命令を出されることがあります。

さらに、国土交通省の職員により職場へ立入った上で、業務や財政状況を検査したり、帳簿や書類その他の関係ありそうな物件のチェックをされることになります。
2

立入検査を行う国土交通省の職員は、自分の身分証明書を身につけて、県警者から提示を求められたら対応する必要があります。
3

立入検査が行われたからといって、それが即、犯罪捜査が行われると判断する必要はありません。
原文
第4節 指定保管機関について
第四節 指定保管機関

指定について
第63条の3難文

売主である宅地建物取引業者は買主から手付金を受け取ることができます。

しかし、高額な場合など第41条の2第1項で例外とされた場合以外のケースでは、債務を果たさずに持ち逃げされないように、業者に代わって指定を受けた機関にその分のお金を預けて保管してもらう必要があります。

その機関が行う仕事のことを《手付金等保管事業》といいますが、これを行うためには国土交通大臣に申請を出して指定を受ける必要があります。
2難文罰則罰則罰則罰則罰則罰則

第3節の指定保証機関に関する各条文は、指定保管機関に関しても同じように適用します。

ただし、次の条文は除外します。
  • 第51条(手付金を保証する業務の指定を受けるには)第1項
  • 第57条(年度末に確保しておくお金)
  • 第58条(支払備金の積立)
  • 第59条(保証基金)
  • 第60条(保証する金額の上限を超えたら)
  • 第62条(指定の取り消しなど)第2項第六号

場所によって、次のように読み替えてください。
  • 第51条第2項第三号
    「政令」→「国土交通省令」
  • 第51条第3項第3号
    第52条(指定の基準)第4号
    「保証委託契約約款」→「手付金等寄託契約約款」
  • 第51条第4項
    「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」→「手付金等の保管に関する事項」
  • 第52条第5号及び第7号2
    「の規定により」→「又は第64条第1項の規定により」
  • 第53条(変更があったら届け出る)
    「書類」→「書類(事業方法書を除く。)」
  • 第56条(本業以外、事業は行ってはならない)第2項
    「第41条の2第1項第一号」→「第41条第1項第一号」
原文
事業方法書を変更するには
第63条の4

指定保証機関と同じように指定保管機構でも事業方法書を国土交通大臣に提出しますが、これを変更するには国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
原文
寄託金の保管記録
第63条の5罰則

指定保管機関には国土交通省令の定められた事柄を記載した寄託金の保管記録を作成し、保存しておく必要があります。
“寄託金の保管記録”のことを《寄託金保管簿》といいます。
原文
指定の取消しなど
第64条

指定保管機関が次のような状況になったら、国土交通大臣から指定を取消されたり、一定期間、部分的に、場合によっては全面的に手付金などの保管事業を停止させるように命令されることがあります。

この場合の一定期間とは、6ヶ月以内とします。

なお、上記に関わらず、指定を受けてから3ヶ月たっても保管事業を始めなかった場合や、指定の取り消しに該当する場合は、以下に述べるまでもありません。

指定保管機構も、指定保証機構の規定を同じように適用して事業方法書を作る必要があります。

この事業方法書に書かれていないやり方で手付金などの保管事業を行った場合。

寄託金保管簿を用意しなかったり、必要な情報を記録しなかったり、嘘の情報を記録したり、作成した保管簿をちゃんと保管しなかった場合
2

この条の規程により、国土交通大臣から事業停止の処分を受けることになる前に、指定保管機関の言い分を聞く機会が設けられます。
3

指定試験機関に対する言い分を聞く機会に関する規程は、指定保管機関に対しても同じように適用することとします。
原文
第5章の2 保証協会について

第4章 営業するためには保証金を
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