CONTENTS

5-2.宅地建物取引業保証協会

第5章の2 保証協会について

第五章の二 宅地建物取引業保証協会

第6章 ちゃんとこの法律を守らせるために

第5章 宅地建物取引業者だからこその業務
指定を受けるには
第64条の2

保証協会として国土交通大臣の指定を受けるには、以下の要件に適合することが必要です。

国土交通大臣に申請を出すと、第64条の3第1項に記載されている業務の全てをきちんと、計画的に、そして確実に業務をこなすことができるかどうかが精査されて、大丈夫だと認められたら保証協会の指定を受けることができます。

申請者は一般社団法人であること。

申請者は、宅地建物取引業者だけを構成員としての対象にしていること。

申請者は、指定を取り消されたり、指定の取消された日から5年を経過していないこと。

詳しくは、第64条の22第1項に規定されています。

申請者の役員の中に次のいずれかに該当する人物がいないこと。

宅地建物取引業者の免許を受けられなくなる基準の内、第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する人

いったん指定を受けたのに、指定の取り消しを受けた場合で、取消される言い分を聞かれる機会がいつなのかが公示された日の60日前までの時点で役員の人が、取り消しの日から5年経過していない人

指定の取り消しについて詳しくは第64条の22第1項に記載されています。
2

国土交通大臣から宅地建物取引業保証協会としての指定を受けると、その名称や住所、事務所の所在地を官報で公示されます。

詳しくは第64条の8第1項に規程されていますが、国土交通大臣が指定した弁済業務の開始日も官報に記載されます、

さらに、各都道府県知事宛に免許を与えている宅地建物取引業者がこの保証協会の構成員となっていることが通知されます。
3

宅地建物取引業保証協会が名称や住所あるいは事務所の所在地を変更しようとしたら、あらかじめ、国土交通大臣に届け出をする必要があります。
4

名称や住所あるいは事務所の所在地を変更すると届け出をしたら、国土交通大臣によって官報で公示されます。
5

国土交通大臣に宅地建物取引業保証協会としての指定を受けるために名称や所在地などの他、具体的にどんなことを届け出るのかは、国土交通省令で決められます。
この章で規程される国土交通大臣から指定を受けた団体のことを《宅地建物取引業保証協会》といいます。
社団法人の構成員のことを《社員》といいます。
原文
宅地建物取引業保証協会の業務
第64条の3

宅地建物取引業保証協会のメインの業務は、この章に定められているやり方により適正かつ確実にタスクをこなすことです。

協会に加入している宅地建物取引業者との取引の中で発生した苦情の解決

宅地建物取引士に限らず、宅地建物取引に関わる従業員に対するスキルアップのための研修の実施

協会に加入している宅地建物取引業者との宅地建物の取引により、その取引相手に発生させてしまった負債の弁済

宅地建物取引業者が協会加入前に発生しさせてしまった負債についても弁済の対象となりますが、取引相手が宅地建物取引業者の場合は弁済の対象となりません。
2

宅地建物取引業保証協会のサブの業務として次のタスクを行うことが認められています。

宅地建物取引業者に支払ったり預けたお金に関して、宅地建物取引業者が負うことになってしまった債務を連帯して保証する業務

手付金などの保管事業

宅地建物取引業者によって構成される社団法人が宅地建物取引業者に対して行う研修費用の助成
3

宅地建物取引業保証協会は、国土交通大臣の承認を受ければ、宅地建物取引業の健全な発展のためぶ必要な業務を行うことができます。
4

国土交通省令の定めに従い、国土交通大臣の承認を受ければ、宅地建物取引業保証協会は業務の一部を外部に委託することができるます。
“協会に加入している宅地建物取引業者との宅地建物の取引により、その取引相手に発生させてしまった負債の弁済”をする業務のことを《弁済業務》といいます。
“宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務”のことを、《一般保証業務》といいます。
原文
協会への加入
第64条の4

運営者によって複数の宅地建物取引業保証協会はありますが、ある協会に加入したら別の協会にも二股で加入することはできません。
2

宅地建物取引業保証協会に新たに加入者があったら、加入した宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に加入したことを報告しなければなりません。

もちろん脱会した時も報告しなければなりません。
3

宅地建物取引業保証協会に入会する前の宅地建物の取引であっても、取引相手に負債を負わすことになったら、宅地建物取引業保証協会が保証をすることになっています。

しかし、その保証をしてあげることによって、保証協会の運営が危ぶまれることになっては困るので、入会した宅地建物取引業者に対して担保を要求することができます。

なお、その保証協会が弁済業務を始める前から入会していた協会員については、弁済業務の開始前についても、保証の対象となります。
原文
苦情の解決
第64条の5

協会に加入している宅地建物取引業者と、その取引相手との宅地建物取引の中で、トラブルが起こることがあります。

そんな場合に、宅地建物の取引の専門家ではない相手の相談先を務める役目を宅地建物取引保証協会が請け負います。

保証協会に相談が持ち込まれたら、きちんとしたアドバイスを行い、実態を調査した上で、トラブルを引き起こした協会員に相談内容を確認し、トラブルを解決するように要請しなければなりません。
2

相談が持ち込まれたトラブルを解決するために必要があれば、協会員に対して、口頭での説明はもちろん、文章での説明や資料の提出を要請することができます。
3

正当な理由がない限り、協会員は宅地建物取引業保証協会からのトラブル解決のための説明や資料提供の要請を断ってはなりません。
4

宅地建物取引業保証協会が受けた相談や対応の結果は、協会員の間にも周知する必要があります。
原文
宅地建物取引業に関する研修
第64条の6

宅地建物取引業保証協会では、宅地建物取引士に対してその職務上必要な知識や能力を養うための研修や、宅地建物取引業者全般に勤務する人に対して宅地建物取引業に関する研修を行います。
原文
弁済業務保証金の供託
第64条の7

宅地建物取引業保証協会は協会に加入した宅地建物取引業者から弁済業務保証金の支払いを受けたら、その金額分の弁済業務保証金を供託しなければなりません。

その供託の期限は、支払いを受けた日から1週間以内です。
2

弁済業務保証金の供託を行う先は、法務大臣と国土交通大臣が定めた供託所に行ってください。
3

供託に関して細かいことは、営業保証金に関する規程を同じように適用します。
原文
弁済業務保証金の支払いを受けるには
第64条の8

宅地建物の取引に宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者が関わってたら、一定の限度までならその取引で生じた債権を保証協会から弁済してもらうことができます。

ちなみに、その業者が保証協会の加入前に行った取引であっても、同様に弁済を受けることができますが、取引相手が宅地建物取引業者の場合は弁済を受けることはできません。

その限度額とは、営業保証金として政令で定められた額と同額で、弁済業務保証金として供託所に供託していた中から支払われます。

ただし、別件でその業者の分の弁済業務保証金が支払われていて、その業者から支払われていた分の補充をしていなければ、その分は差し引かれてしまいます。

なお、宅地建物取引業保証協会が国土交通大臣が指定する弁済業務の開始日よりも前では弁済を受けることはできません。
2

宅地建物取引業保証協会に対して弁済を受けようとする場合、その金額を決めるにあたっては宅地建物取引業保証協会から認証を受ける必要があります。
3

宅地建物取引業保証協会では、弁済を行った場合、供託金が不足しますので、その分は法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に供託をする必要があります。
4

不足分の供託に関して細かいことは、通常の供託の場合と同様、営業保証金に関する規程を同じように適用します。
5

弁済を受ける場合の細かいことは、法務省令と国土交通省令で定めます。

宅地建物取引業保証協会が弁済額を認証する場合の細かいことは、国土交通省令で定めます。
原文
弁済業務保証金を分担するお金の納付
第64条の9

弁済業務保証金に充てるため以下の項目に該当したら、宅地建物取引業保証協会に納付してください。

納付の期限も各項目に指定しています。

納付する金額は、政令で本店と支店ごとに決められています。

宅地建物取引業保証協会に加入を希望している宅地建物取引業者は、加入しようとする日までに納付すること・

宅地建物取引業保証協会の指定を受けたその日の時点で保証協会に加入している宅地建物取引業者は、指定を受けてから協会が弁済業務を開始する一ヶ月前までに納付すること。
2厳守

宅地建物取引業保証協会に加入して宅地建物取引業者としての支店事務所を開いたら、その日から2週間以内に加入している保証協会に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。

都道府県を超えて事務所を移転するために本店や支店を開いた場合にも分担金を納付しなければなりません。

納付する金額は、政令で本店と支店ごとに決められています。
3

決められた期日までに弁済業務保証金分担金を納めないと宅地建物取引業保証協会の協会員としての地位を失うことになります。
4

政令が新しく追加されたり廃止された場合は、弁済業務保証金の追加の供託や返還について、あるいは弁済業務保証金分担金の追加の納付や返還については、手続き上必要な経過措置をその政令の中に設定することができます。

経過措置の中には金銭のやり取りの事以外に、それを監督するために必要な措置についても設定することができます。
原文
「支払われた金額相当」の通知があったら
第64条の10重要

宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者が関わる取引の弁済のために弁済業務保証金が支払われたら、これに関係した業者に対して“支払われた金額相当”を納付するよう保証協会から通知されます。

たとえ保証協会を脱退しても、保証協会から通知されます。
2厳守

保証協会からの通知を受けたら、2週間以内に“支払われた金額相当”を保証協会に納めなければなりません。
3

期限までに“支払われた金額相当”を保証協会に納めなければ、保証協会の加入者としての地位を失うことになります。
“支払われた金額相当”のことを《還付充当金》といいます。
原文
弁済業務保証金が返還されるには
第64条の11

加入している宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会を脱退したら、その業者の分として供託していた弁済業務保証金を返還してもらうことができます。

加入している宅地建物取引業者の事務所の一部が閉鎖されたら、その事務所の分として供託していた弁済業務保証金を返還してもらうことができます。
2

供託していた弁済業務保証金が返還されたら、その原因となる脱退した宅地建物取引業者や事務所を閉鎖した宅地建物取引業者に対して保証協会からその分の弁済業務保証金分担金を返還してもらえます。
3難文

供託していた弁済業務保証金が返還され時に関する規程です。

宅地建物取引業者が協会を脱退した場合は、次項で規程されている機関が過ぎた後に、弁済業務保証金の分担金が返還されます。

保証協会に加入している宅地建物取引業者が保証協会に対して債務を残している場合は、その債務を弁済した後に弁済業務保証金の分担金が返還されます。

保証協会に加入している宅地建物取引業者と取引をした相手に対する弁済の認証をしている場合は、“支払われた金額相当”を納付するよう保証協会から通知がありますのでその金額を納付した後に、弁済業務保証金の分担金が返還されます。

なお、保証協会を脱退した宅地建物取引業者であっても、分担金が返還されるタイミングに違いはありません。
4

宅地建物取引業保証協会から宅地建物取引業者が脱退した場合、その業者が関わった宅地建物の取引により弁済を受ける権利がある取引相手がいないかどうかを確認する必要があります。

そのために、6ヶ月以上の機関を定めて、弁済を希望するのであれば認証を受けてもらうための届け出てもらうよう公告を行う必要があります。
5

この期間内に届け出がない場合は、弁済を受ける権利がある取引相手がいたとしても、保証協会は弁済のために必要な認証をすることはできなくなります。
6

弁済業務保証金を取りもどす場合に関する細かいことは、営業保証金に関する規程を同じように適用することとします。
原文
弁済業務保証金の不足分が納付されなかった時に備える準備金
第64条の12

弁済を行って供託金が不足したために、その原因となった宅地建物取引業者から不足分の納付を請求したにもかかわらず、納付がなされないリスクがあります。

それに備えて、宅地建物取引業保証協会には、弁済業務保証金の準備金を積み立てておく必要があります。
2

宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金から生じる利息や配当金を弁済業務保証金の準備金に繰り入れておく必要があります。

弁済業務保証金は金銭ではなくて有価証券で納付されることがありますので、これによって生じる利益についても同様とします。
3

準備金を使って弁済業務保証金の不足分を供託してもまだ足りない場合、宅地建物取引業保証協会から保証協会に加入している宅地建物取引業者に対して、「特別に弁済業務保証金を分担して負担してもらわないといけなくなった」と通知がだされます。

その通知に記載される分担額は、政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じて決められます。
4厳守

《特別弁済業務保証金分担金》納付の通知を受けたら、そこに記載されている額の分担金を1ヶ月以内に宅地建物取引業保証協会まで納付する必要があります。
5

期限までに《特別弁済業務保証金分担金》を保証協会に納めなければ、保証協会の加入者としての地位を失うことになります。
6

弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託にあてた後、不足する原因となった宅地建物取引業者から保証協会に不足分の《還付充当金》の納付があった場合、保証協会ではこの《還付充当金》を《還付充当金を弁済業務保証金準備金》に繰り入れることとします。証金準備金に繰り入れなければならない。
7

国土交通省令で定められた額よりも弁済業務保証金準備金の額が多くなったら、国土交通大臣の承認を受けた上で以下のような業務のための費用にあてることができます。
  • 取引における苦情の解決
  • 宅地建物取引業者のスキルアップ
  • 加入している宅地建物取引業者に関わる取引相手への負債の弁済
  • 宅地建物取引業の健全な発展に役立つような業務
“弁済業務保証金の準備金”は《弁済業務保証金準備金》、“特別に分担して負担してもらう弁済業務保証金”は《特別弁済業務保証金分担金》といいます。
原文
宅地建物取引業保証協会に加入すれば
第64条の13

宅地建物取引業者は、本社所在地を管轄する供託所に営業保証金を供託しなければなりませんが、宅地建物取引業保証協会に加入すれば、営業保証金の供託をする必要はありません。
原文
営業保証金を供託していた宅地建物取引業者が加入したら
第64条の14

営業保証金を供託していた宅地建物取引業者が、宅地建物取引業保証協会に加入したら、供託していた営業保証金を返還してもらえます、
2

営業保証金を返還してもらう方法は法務省令や国土交通省令で決めておきます。
原文
宅地建物取引業保証協会を脱会したら
第64条の151週間以内厳守

弁済業務を行っている宅地建物取引業保証協会に加入している宅地建物取引業者が、ここから脱会した場合、宅地建物取引業者を続けるためには営業保証金を供託しなければなりません。

その期限は脱会した日から1週間以内で、詳しいことは営業保証金の供託に関する規程を同じように適用することとします。

営業保証金を供託したら、供託所が発行した供託物の受入証のコピーを添えて、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に供託をしたことを届け出る必要があります。
原文
事業計画書と事業報告書の作成
第64条の16

宅地建物取引業保証協会は、毎年その年度の事業を始める前までに収支の見積りと国土交通省令に定められた事項を記載した事業計画書を作成して、国土交通大臣の承認を受けなければなりません。

指定を受けた年度については、指定を受けたらすみやかに事業計画を作成して承認を受けてください。

年度の途中で事業計画を変更する場合も、作成し直したら国土交通大臣の承認を受けなければなりません。
2

宅地建物取引業保証協会は、毎年その年度の事業を終えたら、国土交通省令で定められた様式にそって事業報告書を作成して、3ヶ月が経過するまでに、国土交通大臣に提出しなければならなりません。
原文
一般保証業務を行うには
第64条の17罰則

宅地建物取引業保証協会は一般保証業務を行なうことができます。

これを行うためには、事前に国土交通省令の定めに従って、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
2

これをやめるには、国土交通大臣にやめることを届け出る必要があります。
3

これを行う場合、細かいことは指定保証機関に関する規程に従うこととします。

なお、第60条には「政令で決められる上限」とありますが、一般保証業務の場合は「国土交通省令で決められる上限」と読み替えてください。
“国土交通大臣の指定を受けて手付金を保証する事業”のことを《指定保証事業》といいますが、“国土交通大臣の承認を受けて手付金に限らず宅地建物の取引に関して業者が預かった金銭を保証する事業を行う機関”のことを《一般保証業務》といいます。
原文
手付金などを保管する事業
第64条の17の2

宅地建物取引業保証協会は宅地建物取引業者が受け取った手付金などを一時的に保管する事業を行なうことができます。

これを行うためには、事前に国土交通省令の定めに従って、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

2難文

国土交通大臣から承認がおりたら、手付金を保管する機関としての指定を受けたものとみなされます。

これにより承認を受けたら、指定保管機関としての指定や保管事業の停止に関する規定を適用する必要がありません。
3

これをやめるには、国土交通大臣にやめることを届け出る必要があります。

これをやめるために国土交通大臣に届け出をしたら、それ以降承認は無効となります。
“手付金などを保管する事業”のことを《手付金等保管事業》といいます。
原文
報告と検査
第64条の18罰則罰則

指定保証機関に対する報告と検査に関する規程は、宅地建物取引業保証協会に対しても同じように適用しますので、業務報告や資料の提出、立入検査を受けることがあります。

指定保証機関の場合、第63条の2に記載されている「手付金等保証事業」という箇所は、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えてください。
原文
中で役員を決めても
第64条の19

宅地建物取引業保証協会の中で、誰を役員にしたり辞めさせるのかとか、保証協会を解散するとかを決めたとしても、国土交通大臣がそれを認可してくれるまで有効にはなりません。
原文
大臣からの改善命令
第64条の20罰則

宅地建物取引業保証協会をちゃんとやっていくために必要があれば、国土交通大臣から保証協会に対して財産の状況や事業の運営を改善するためにちゃんとやるようにと命じられることがあります。
原文
役員の解任命令が出される場合
第64条の21

宅地建物取引業保証協会の役員が宅地建物取引業法に違反したり、この法律の命令や処分に違反したら、国土交通大臣から保証協会に対してその役員をクビにするよう命令されます。

さらに第64条の2第1項第四号には、宅地建物取引業者の免許を受けられないの人などの記載がありますが、これに該当する人は保証協会の役員としても不適当ですので、役員の中に該当する人物がいるとなった場合にも国土交通大臣から保証協会に対してその役員をクビにするよう命令されます。
原文
指定が取消される場合
第64条の22

宅地建物取引業保証協会が次の状態になったら、国土交通大臣から保証協会としての指定を取り消されることになります。

弁済業務をきちんと実施できないと烙印を押された場合。

宅地建物取引業法やこのほ法律に基づく命令に違反した場合。

国土交通大臣からちゃんとやれと言われても直さず、役員をクビにしろと言われても辞めさせない場合。
2

宅地建物取引業保証協会の指定を取消されたり、宅地建物取引業保証協会が解散したら、国土交通大臣によって官報に掲載されることになります。
3

指定を取消される前の手続きとして、宅地建物取引業保証協会側の言い分を聞く機会が設けられますが、細かいことは指定試験機関の場合の規程を同じように適用します。
原文
指定が取消されたら営業保証金は
第64条の23厳守

宅地建物取引業保証協会が国土交通大臣から指定を取消された場合、その保証協会による供託が有効ではなくなってしまうので、加入していた宅地建物取引業者は営業保証金を供託していないことになってしまいます。

この自体を収拾するため、指定を取消された保証協会に加入していた宅地建物取引業者は、営業保証金を供託しなければならなくなります。

その期限は、取り消しが官報に掲載された日から2週間以内で、宅地建物取引業保証協会が解散した場合も同様に営業保証金を供託しなければならなくなります。

営業保証金を供託したら、供託所が発行した供託物の受入証のコピーを添えて、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に供託をしたことを届け出る必要があります。
原文
指定の取消し等の場合に弁済業務はどうなるのか
第64条の24

国土交通大臣から指定を取消されたり、解散してしまったら、宅地建物取引業保証協会としてあてにしていた保証業務が続けられなくなってしまいます。

この保証協会に加入していた宅地建物取引業者との取引によって保証を受けられる立場の人に対して認証を受けてもらうために、協会ではなくなった後も6ヶ月以上の期間は協会の残務として手続きをしてもらうことを公告することにより広く呼びかける必要があります。
2

呼びかけにより、期限内に保証を受けたいとの申し出があったら、残務として被った負債を供託金によりいくら受け取ることができるのか認証してあげる必要があります。
3

残務を全て時片付けた後、弁済業務保証金として供託していたお金で残っているお金があれば、それを取り返すことができるようになります。
4

保証のための認証をする必要が1件もなければ、弁済業務保証金として供託していたお金を取り返すことができるようになります。

もちろん以前から認証してあって、供託金の支払いが住んでいない分についてそのお金は取り返すことができません。
5難文

指定を取消されたり、解散しことが官報に掲載された日から10年が経過してしまうと、たとえ認証を受けた金額であっても、残務整理としては闇霊してしまうので、供託してある弁済業務保証金として支払いを受けることができなくなります。
6

どうゆう手続きで営業保証金を取り返すのか、指定の取消や解散の公告の仕方は法務省令や国土交通省令で決めておきます。
原文
戻ってきたお金を加入していた宅地建物取引業者に
第64条の25難文

指定を取消されたり解散した時点で宅地建物取引業保証協会に加入していた宅地建物取引業者は、残務処理として供託から取り戻した弁済業務保証金、還付充当金、弁済業務保証金準備金を払い戻してもらうことができます。

払い戻しの方法は国土交通省令に従ってください、
原文
第6章 ちゃんとこの法律を守らせるために

第5章 宅地建物取引業者だからこその業務
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