第1章 この法律全体にいえること
第一章 総則

第2章 免許について
___
この法律の目的
- 第1条重要
-
この法律は、不動産屋や住宅メーカーに対して免許制度を実施して必要な規制を行い、適正な業務を行わせたり、宅地や建物の取引が公正に行われるようにして、この業界が健全に発展することを促します、
また宅地や建物を購入した人を保護したり、宅地や建物の流通が円滑になることも目的としています。
原文
1
この法律で使われる用語
- 第2条
- この法律で用いられる用語の意味は次の通りです。
- 一重要
-
「宅地」とは、一般に建物を建てるために使われる土地のことをいいます。
法律用語的には、都市計画法によって一定の条件の土地に対して指定された用途地域に該当する土地で、道路や公園や河川などに使われる以外の土地は宅地ということになります。
なお、用途地域に指定された土地でも、公共施設のために使われる土地として政令で指定された場合も宅地ということにはなりません。
- 二重要
-
「宅地建物取引業」とは、宅地や建物あるいは建物の一部を取引することを生業としている商売のことです。
具体的には、- 自分で売買や交換の取引をする商売、
- 他人になり代わって売買や交換や賃貸をしてあげる商売、
- 他人同士が売買や交換や賃貸をする時に仲介をしてあげる商売
- 三
- 「宅地建物取引業者」とは、免許を受けて、宅地建物取引業を営む業者のことをいいます。
- 四
- 「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことをいいます。
《用途地域》は、都市計画法の第8条第1項第1号で定められています。
原文
2
第2章 免許について
___
0 件のコメント:
コメントを投稿