CONTENTS

2.免許

第2章 免許について

第二章 免許

第3章 宅地建物取引士について

第1章 この法律全体にいえること
宅地建物取引業免許
第3条重要罰則

宅地建物取引業を開業しようと思ったら、都道府県知事から「宅地建物取引業免許」の交付を受ける必要があります。

開業する事務所が二つ以上あって、複数の都道府県にまたがる場合は、都道府県知事ではなくて国土交通大臣から免許の交付を受けてください。

ここでいう事務所というのはいわゆるお店のことで、本店や支店に限りません。

本店や支店以外にも、政令で定めるものに該当した場合には事務所に含まれます。
2重要

宅地建物取引業免許は有効期間は5年です。
3

免許の有効期限が切れる前に免許の更新をしないと免許切れになります。
4重要

宅地建物取引業免許が切れる前に免許の更新をしたけれども、行政側の更新の手続きが遅れて免許の期限が切れてしまった場合は、その手続が完了するまでは期限が切れずに免許も有効ということにします。
5重要

行政側の手続きが遅れたせいで新しい免許が遅れて有効になった場合でも、その免許の有効期限は有効になった日から五年間ではなくて、元々の有効期限までです。
6

国土交通大臣に宅地建物取引業免許を受ける場合は登録免許税法に従って登録免許税を収めなければなりません。

国土交通大臣に宅地建物取引業免許の更新を受ける場合は政令に従って手数料を収めなければなりません。
原文
免許に条件をつける
第3条の2

国土交通大臣や都道府県知事は、宅地建物取引業免許の交付や更新にあたり、条件をつけることができます。
2

この条件というのは、宅地建物取引業を適正に運営するために必要であると認められた場合や、宅地や建物の公正な取引を行うために必要であると認められた場合に限られます。

また条件は必要最小限の内容に限られ、同時に免許を受ける人にとって不当な義務を課せられるようなものであってはなりません。
原文
免許の申請について
第4条

宅地建物取引業免許を申請するには、都道府県知事に以下の内容が記された免許申請書を提出してください。

開業する事務所が二つ以上あって、複数の都道府県にまたがる場合は、都道府県知事ではなくて国土交通大臣に免許申請書を提出してください。

商号、免許を申請する法人または個人の名前

申請したのが法人の場合は「役員の氏名」

事務所に役員が常勤していなければ「常勤する店長クラスの従業員の氏名」

申請したのが個人の場合は「本人の氏名」

事務所に本人が常勤していなければ「常勤する店長クラスの従業員の氏名」

事務所の名称とその所在地

事務所ごとに常勤する「宅地建物取引士の氏名」

宅地建物取引業以外の業務を行っている場合はその業務の種類
2

宅地建物取引業免許の申請には以下の書類を添付してください。

宅地建物取引業経歴書

成年被後見人や被保佐人ではないことの証明書と破産者ではないことの証明書

事務所ごとにちゃんと必要な人数の宅地建物取引士が常勤していることの証明書

その他国土交通省令で定める書面
“法人の役員”とは会社法第三百二十九条に規定があり、株式会社の場合は《取締役、会計参与及び監査役》のことを指します。
原文
免許が交付されない場合
第五条

宅地建物取引業免許の申請書の中の重要な事項の中に虚偽の記載や空欄があった場合は免許は交付されません。

また、申請内容が以下の事項にあてはまる場合も免許は交付されません。

契約できない人と破産者
    申請者が成年被後見人や被保佐人であった場合と申請者が破産していた場合
重要難文

免許不正取得者
    不正な手段で宅地建物取引業法の免許を取得したことが発覚して免許を取り消された日から5年間

悪質な違反者
    宅地建物取引業法に著しく悪質に違反したために免許を取り消されたり業務停止の処分を受けた日から5年間

免許取消処分を受けた役員がいる法人:
    免許を取り消されたのが法人の場合は、取消処分にするための事情聴聞を開くことが公示される直前60日以内にその法人の役員であった人が上記のような理由で宅地建物取引業法の免許を取り消された日から5年間

ここでいう役員というのは、業務にたずさわる社員、取締役、執行役らのことで、肩書がどうなっていようとも会社の経営を担う人物であれば該当します。
二の二

廃業しようとしても
    悪質な違反者が免許取消処分を受ける前に廃業の申請をした場合は免許の取消処分を受けようが受けまいが廃業申請をしてから5年間
二の三

移籍しようとしても
    取消処分の事情聴聞の公示直前60日以内に役員だった人が、吸収合併や移籍によって別の法人に移ったとしたら、事情聴聞の公示をされてから5年間、あるいは吸収されたり廃業申請してから5年間

禁固以上の刑を食らったら
    警察の世話になるような刑法に違反して裁判で禁錮刑以上が確定したら、刑期を終えるか刑を免除されてから5年間
三の二

たとえ罰金刑でも
    たとえ罰金刑を食らうだけで済んだとしても、次の法律違反や罪を犯して有罪となった場合は、刑を終えるか免除されてから5年間
    • 宅地建物取引業法法律違反
    • 暴力団対策法違反
    • 傷害罪(刑法第204条)
    • 現場助勢罪(刑法第206条)
    • 暴行罪(刑法第208条)
    • 凶器準備集合罪(刑法第208条の2)
    • 脅迫罪(刑法第222条)
    • 背任罪(刑法第247条)
    • 暴力行為等処罰法の罪
    暴力団対策法第32条の3第7項、第32条の11第1項、第18条第1項第五号の二、第52条第七号ハの規定は対象外とします。
三の三

暴力団員
    暴力団対策法がいうところの暴力団員、そして足を洗ってから5年間が経っていない元暴力団員

不正をした人
    宅地建物取引業で不正や著しく不当な行為をしてから5年が経たずに宅地建物取引業免許の申請をした人に対して

不正をしそうな人
    不正や不誠実な宅地建物の取引をするたぶんやらかす人に対して

未成年でも
    未成年でもちゃんとした法定代理人がついていればいいのですが、その法定代理人がこの条の1項から5項のケースに該当する場合

法人なら
    この条の1項から5項のケースに該当する人を法人の役員や事務所の責任者として雇っている場合

個人なら
    この条の1項から5項のケースに該当する人を個人の事務所の責任者として雇っている場合
八の二

暴力団員に仕切られている法人

宅建士が足りない
    必要な人数の宅地建物取引士が常勤していない事務所を開業している場合
2

免許を交付しないとなった場合、申請者に対して書面で交付されない理由が通知されます。
原文
免許証がもらえる
第6条

宅地建物取引業の免許を交付されると、国土交通大臣か都道府県知事から免許証がもらえます。
原文
新しい免許をもらったら
第7条

宅地建物取引業の免許を持っていても、次のケースで新しい免許をもらった場合には、古い免許は無効になります。

都道府県にまたがって複数の事務所を構えるつもりで国土交通大臣から免許を交付してもらったのに、ある一つの都道府県内だけでしか事務所を構えないことになった場合

ある一つの都道府県で事務所を構えていたため、その都道府県の知事から免許を交付してもらったのに、その事務所は閉鎖して別の都道府県に新しい事務所を構えることになった場合

ある一つの都道府県だけで事務所を構えるつもりで、その都道府県の知事から免許を交付してもらったのに、別の都道府県内に新しい事務所を構えることになった場合
2

手続きをしたのに、新しい免許をもらう前に古い免許の有効期限を迎えた場合、行政側の更新の手続きが遅れて免許の期限が切れてしまった場合の規定(第3条第4項)を同じように適用して、新しい免許が交付されるまで古い免許を有効とします。
原文
宅地建物取引業者の名簿
第八条

宅地建物取引業の免許を受けた業者の名簿を国土交通省または各都道府県に備えておきます。
2

国土交通省に備える宅地建物取引業者の名簿には、国土交通大臣の申請を受けた業者に関する以下の事項を記載しておきます。

各都道府県に備える宅地建物取引業者の名簿には、その都道府県知事の申請を受けた業者と国土交通大臣の申請を受けてその都道府県に本店となる事務所を構えた業者に関する以下の事項を記載しておきます。

免許証番号と、免許の交付年月日

業者の屋号もしくはその名称

業者が法人の場合は、役員の氏名やそれ以外の各事務所の責任者の氏名

業者が個人の場合は、本人の氏名やそれ以外の各事務所の責任者の氏名

事務所の名前と、所在地

各事務所に所属する宅地建物取引士の氏名

第50条の2第1項に記載されている投資信託の認可を受けている場合は、その内容と認可された年月日

その他国土交通省令で定める事項
原文
免許の内容に変更が生じたら
第9条罰則

宅地建物取引業免許の申請した事項に変更が生じたら、30日以内に、申請した国土交通大臣宛か都道府県知事宛に変更の届け出をしなければなりません。

届け出の方法は国土交通省令で定めます。
原文
名簿や申請書は誰でも閲覧できます
第10条

一般の方でも、宅地建物取引業者について確認したい場合、その業者が免許を受けた国土交通省または都道府県の管轄する役所で、宅建業者の名簿や免許申請書、変更の届け出の原本またはコピーを閲覧することができます。
原文
やめる時の届け出
第11条

宅地建物業者が次のケースになった場合は、それぞれに指定された人が免許を受けた国土交通大臣か各都道府県知事まで届け出る必要があります。

宅地建物業者が死亡した場合、その相続人は死亡したことを知った日から30日以内に届け出てください。

法人の宅地建物業者が合併して法人が消滅した場合、その法人の代表役員だった人は破産した日から30日以内に届け出てください。

法人の宅地建物業者が破産した場合、破産管財人はその任に就いた日から30日以内に届け出てください。

合併や破産以外の理由で法人の宅地建物業者が解散した場合、その清算人はその任に就いた日から30日以内に届け出てください。

廃業した場合、個人なら宅地建物取引業者本人が、法人なら代表する役員が廃業した日から30日以内に届け出てください。
2

法人の宅地建物業者が破産したり、解散したり、廃業したことを届け出をしたら、免許は無効になります。
原文
宅地建物取引業の免許を持っていないのに
第12条罰則

宅地建物取引業の免許を持っていないのに、宅地建物取引業の営業をしてはなりません。
2罰則

宅地建物取引業の免許を持っていないのに、宅地建物取引業の営業をしているようにみせかけたり、宅地建物取引業をするつもりで広告をうつことは許されません。
原文
免許を他人に貸してはならない
第13条罰則

自分の宅地建物取引業の免許を他人に貸して、宅地建物取引業を営業させてはなりません。
2罰則

自分の宅地建物取引業の免許を他人に貸して、宅地建物取引業の営業をしているようにみせかけたり、宅地建物取引業をするつもりで広告をうつことは許されません。
原文
細かいことは国土交通省令で
第14条

ここまでに規定していることとは別に、次の方法について必要な事は、国土交通省令で定めます。
  • 免許の申請方法
  • 免許証の交付方法
  • 免許証の書き換えの方法
  • 再交付や返納の方法
  • 宅建業者の名簿の記載や訂正や削除の方法
原文
第3章 宅地建物取引士について

第1章 この法律全体にいえること
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