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はじめに・INDEX

かみくだし「宅地建物取引業法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
はじめに…この法律について
題名(法律番号)

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
略称:宅建業法
条文数

198(公布時28)
目的

第一条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
署名

建設大臣:野田卯一 内閣総理大臣:吉田茂
法案提出者

瀬戸山三男、浅利三朗、内海安吉、上林山栄吉、鈴木仙八、田中角栄、西村栄一、松本一郎、師神岩太郎、中島茂喜、増田連也、村瀬宣親
所管官庁

国土交通省
提出回次

第13回国会
法案提出日

昭和27年4月17日
(1952年)
法案成立日

昭和27年6月2日
(1952年)
公布日

昭和27年6月10日
(1952年)
施行日

昭和27年8月1日
(1952年)
直近の改正 交付日

平成28年6月3日
(2016年)
直近の改正 施行日

令和2年4月1日
(2020年)
かみくだし「宅建業法」 INDEX
第一章
この法律全体に
いえること
第一章
総則

第1条 - 第2条
第二章
免許について
第二章
免許

第3条 - 第14条
第三章
宅地建物取引士
について
第三章
宅地建物取引士

第15条 - 第24条
第四章
営業するためには
保証金を
第四章
営業保証金

第25条 - 第30条
第五章
宅地建物取引業者
だからこその業務
第五章
業務

第31条 - 第64条
第五章の二
保証協会について
第五章の二
宅地建物取引業保証協会

第64条の2 - 第64条の25
第六章
ちゃんとこの法律を
守らせるために
第六章
監督

第65条 - 第72条
第七章
その他諸々の規則
第七章
雑則

第73条 - 第78条の4
第八章
ちゃんとやらないと
ペナルティ
第八章
罰則

第79条 - 第86条

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