第7章 その他諸々の規則
第七章 雑則

第8章 ちゃんとやらないとペナルティ
第6章 ちゃんとこの法律を守らせるために
宅地建物取引業審議会
- 第73条
- 宅地建物の取引業務に関する重要事項を調査したり審議するために都道府県知事からの相談を受けたら、地方自治法の審議会設置の規定(第138条の4第3項)にしたがって、宅地建物取引業審議会が開催されます。
原文
173
協会と宅地建物取引業協会連合会
- 第74条
- 一般社団法人で、「宅地建物取引業協会」を名乗る団体は、宅地建物取引業の適正な運営を確保しなければなりません。
協会の目的は、協会の加入員を指導し、連絡を取り合うための業務を行うことです。
同時に、宅地建物取引業が健全に発展できるように、定款の中に以下の内容を含むことが必要です。- 事業の活動範囲は一つの都道府県内です。
- 協会の加入員は宅地建物取引業者に限ります。
- 2
- 一般社団法人で、「宅地建物取引業協会連合会」を名乗る団体は、宅地建物取引業の適正な運営を確保しなければなりません。
連合会の目的は、協会の加入員を指導し、連絡を取り合うための業務を行うことです。
同時に、宅地建物取引業が健全に発展できるように、定款の中に以下の内容を含むことが必要です。- 事業の活動範囲は日本国内全域です。
- 協会の加入員は宅地建物取引業協会を名乗る一般社団法人に限ります。
- 3
- 第1項と第2項の中に出てくる定款については、一度決めたら変更することは認められません。
- 4
- 「宅地建物取引業協会」や「宅地建物取引業協会連合会」を名乗る一般社団法人は、団体として成立したら登記事項証明書と定款のコピーを添えて、2週間以内に届け出が必要です。
届け出は、「宅地建物取引業協会」なら属する都道府県知事宛に、「宅地建物取引業協会連合会」ならば国土交通大臣宛です。 - 5
- 国土交通大臣や都道府県知事は、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、宅地建物取引業が健全に発展できるようにするため、必要な事項については報告を求めたり、必要な指導や助言や勧告をすることが認められます。
その対象は、国土交通大臣ならば宅地建物取引業協会連合会、都道府県知事ならば宅地建物取引業協会です。
原文
174
業界団体による職務に関する研修の実施
- 第75条の2
- 一般社団法人である宅建の業界団体では、宅建業者に勤める人たちに必要な業務上の知識や能力を習得できるように、法令や金融など幅広い分野を網羅した研修を実施します。
原文
176
守秘義務
- 第75条の3罰則
- 宅地建物取引業者で雇われている人であっても、正当な理由がなければ、業務上知り得た秘密をよそで漏らしてはなりません。
その業者と関係が無くなった後も、引き続き秘密を漏らしてはなりません。
原文
177
内閣総理大臣から国土交通大臣へ資料提供の要請
- 第75条の4
- 重要事項説明書に何を記載すべきかは第三十五条第一項に列記されていますが、それら以外で記載しないと取引相手の利益を守れないことがあれば、内閣総理大臣から国土交通大臣大臣に対して、資料の提出や説明などに協力するよう要請することができます。
この条文の対象となるのは、国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者の重要事項説明書です。
原文
178
取引が終わるまでは宅地建物取引業者を辞めた後でも
- 第76条
- 次の理由で業務をやめた後でも、契約を結んでその取引を片付けるまでの間は、宅地建物取引業者として扱われます。
- 宅地建物取引業免許は有効期間が切れたとき。
- 法人の宅地建物業者が破産したり、解散したり、廃業したことを届け出をしたとき。
- 宅地建物業者が死亡したり、法人の宅地建物業者が合併して法人が消滅したとき。
- 営業保証金の供託の届け出がなくて免許を取り消されたとき。
- 免許の資格を満たすことができなくなって免許を取り消されたとき。
原文
179
信託会社に対する特例
- 第77条
- 信託業法で認められている信託会社には、次の条文を適用する必要はありません。
- 宅地建物取引業の免許に関する条文
- 宅地建物取引業の免許を持っていない場合の条文
- 供託金を未払いの場合の条文
- 免許や認可の取消しに関する条文
- 2
- 前項の規定をのぞき、宅地建物取引業に手を出している信託会社は宅地建物取引業法が適用されます。
このような信託会社は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます。 - 3罰則
- 信託会社が宅地建物取引業に手を出そうとする場合は、国土交通省令に従って、国土交通大臣に届け出をする必要があります。
- 4
- 信託会社や信託業務も行う金融機関に対して、宅地建物取引業法をどこまでの適用を受けるかについて、細かいことは政令で決めておきます。
原文
180
- 第77条の2
- 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項には、認可を受けた宅地建物取引業者が登録をした上で資産の運用を行う投資法人の規定があり、これを登録投資法人といいます。
登録投資法人には、次の条文を適用する必要はありません。- 宅地建物取引業の免許に関する条文
- 宅地建物取引業の免許を持っていない場合の条文
- 供託金を未払いの場合の条文
- 免許や認可の取消しに関する条文
- 2
- 前項と次の規定をのぞき、登録投資法人は宅地建物取引業法が適用されます。
- 宅地建物取引士が勤めていない場合の条文
- 重要事項の説明に関する条文
- 供託先の説明に関する条文
- 契約書を交わすことに関する条文
- 取引業者の事務所の運営などに関する条文
原文
181
- 第77条の3
- 不動産特定共同事業法第2条第7項には、収益を目的とした投資による不動産取引を業務として特例を受けて行う事業者の規定があり、これを特例事業者といいます。
特例事業者には、次の条文を適用する必要はありません。- 宅地建物取引業の免許に関する条文
- 宅地建物取引業の免許を持っていない場合の条文
- 供託金を未払いの場合の条文
- 免許や認可の取消しに関する条文
- 2
- 前項と次の規定をのぞき、特例事業者は宅地建物取引業法が適用されます。
- 宅地建物取引士が勤めていない場合の条文
- 重要事項の説明に関する条文
- 供託先の説明に関する条文
- 契約書を交わすことに関する条文
- 取引業者の事務所の運営などに関する条文
原文
182
(この法律が適用されない場合)
- 第78条
- 国や地方公共団体が宅地や建物の取引をする場合、宅地建物取引業法を適用する必要がありません。
- 2
- 宅地建物取引業者同士が宅地や建物の取引をする場合、次の条文を適用する必要がありません。
- 自分の土地や建物でない物件の契約に関する条文
- 宅地建物取引業者が売主の場合に適用される条文
原文
183
権限を任せることができます
- 第78条の2
- 宅地建物取引業法で規定されている国土交通大臣の権限の一部を地方整備局長長官や北海道開発局長に任せることができます。
任せる場合、細かいことは国土交通省令の定めに従う必要があります。 - 2
- 政令で定められたものをのぞき、宅地建物取引業法で規定されている国土交通大臣の権限は消費者庁長官に任せます。
原文
184
申請書は都道府県知事を通して
- 第78条の3
- 以下の書類を国土交通大臣に申請する場合は、本社登録する都道府県知事を通してください。
- 宅地建物取引業免許の申請
- 宅地建物取引業免許の変更申請
- 宅地建物取引業をやめる場合の申請
- 2
- 以下の書類を国土交通大臣に届け出る場合は、本社登録する都道府県知事を通してください。
- 事務所ごとに務めている宅地建物取引士の届け出
原文
185
国の業務を任せる場合の扱い
- 第78条の4
- 以下の業務は、都道府県が処理すべき《第一号法定受託事務》として扱います。
- 宅地建物取引業者の名簿作成業務
- 名簿や申請書の閲覧希望者への公開業務
- 国土交通省令で定める詳細に関する業務
- 都道府県知事への申請業務
第78条の3以外の業務で第一号法定受託事務として扱われるのは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の名簿の取り扱いに関わることに限られます。
法律により国がやるべきと決められている業務であっても、都道府県や市町村などまかせてきちんとやってもらう業務のことを《第一号法定受託事務》といいます。
原文
186
第8章 ちゃんとやらないとペナルティ
第6章 ちゃんとこの法律を守らせるために
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