「かみくだし宅建業法」を世界の言葉で

CONTENTS

条文一覧(かみくだし文)

第1章
この法律全体にいえること

第1条
この法律の目的

第2条
この法律で使われる用語

第2章
免許について

第3条
宅地建物取引業免許

第3条の2
免許に条件をつける

第4条
免許の申請について

第5条
免許が交付されない場合

第6条
免許証がもらえる

第7条
新しい免許をもらったら

第8条
宅地建物取引業者の名簿

第9条
免許の内容に変更が生じたら

第10条
名簿や申請書は誰でも閲覧できます

第11条
やめる時の届け出

第12条
宅地建物取引業の免許を持っていないのに

第13条
免許を他人に貸してはならない

第14条
細かいことは国土交通省令で

第3章
宅地建物取引士について

第15条
宅地建物取引士が仕事をする時は

第15条の2
信用と品位を汚さぬこと

第15条の3
知識を広め、能力を高めること

第16条
宅地建物取引士の資格試験

第16条の2
試験を任せる業者の指定

第16条の3
指定を受けるためには

第16条の4
指定されたら公示される

第16条の5
指定試験機関に関する公示

第16条の6
指定試験機関の役員を決めるには

第16条の7
試験問題の作成や採点をするのは

第16条の8
試験の関係者は秘密を守れ

第16条の9
試験の実施に関する段取りの規定

第16条の10
事業計画と収支予算

第16条の11
記録を取っておくこと

第16条の12
監督命令がくだされることも

第16条の13
状況の報告と検査

第16条の14
試験の実施をやめる場合

第16条の15
指定の取り消し

第16条の16
都道府県知事が頼まないことになったら

第16条の17
やっぱり都道府県知事が試験を開催しなければならない場合

第16条の18
試験を任せない場合の段取り

第16条の19
受験料

第17条
不正受験をしたら

第17条の2
やり方にクレームがある場合

第17条の3
講習機関として登録されるには

第17条の4
登録を受けられない業者

第17条の5
登録されるには

第17条の6
登録の更新

第17条の7
講習を実際に行うには

第17条の8
登録した事項に変更が必要になったら

第17条の9
講習のプログラムに関する規定

第17条の10
講習から撤退する場合

第17条の11
財務関係の記録を残せ

第17条の12
講師がちゃんとしてないと

第17条の13
講習がちゃんとしていないと

第17条の14
登録を取り消される場合

第17条の15
帳簿を整える

第17条の16
報告しなさい

第17条の17
立入検査

第17条の18
官報で公表

第18条
宅地建物取引士に登録されるには

第19条
登録の手続き

第19条の2
別の都道府県への登録先変更

第20条
登録の変更

第21条
宅地建物取引士が死亡した場合、他

第22条
申請などによる登録の削除

第22条の2
宅地建物取引士証が交付される

第22条の3
宅地建物取引士証を更新して有効期間を伸ばすには

第22条の4
宅地建物取引士証の提示

第23条
削除

第24条
その他の必要なことは国土交通省令で

第4章
営業するためには保証金を

第25条
営業をするための保証金を供託する

第26条
事務所を増設した時に必要な営業保証金

第27条
営業保証金で補償を受ける

第28条
営業保証金が支払われて供託が足らなくなったら

第29条
移転して最寄りの供託所が変更となったら

第30条
営業保証金を返してもらうには

第5章
宅地建物取引業者だからこその業務

第1節
世間一般に広く通用させるべきこと

第31条
宅地建物取引業者の心得

第31条の2
従業員がきちんと業務を行うために

第31条の3
宅地建物取引士が勤めていないと

第32条
誇大広告は禁止

第33条
いつから広告をうてるのか

第33条の2
自分の土地や建物でない物件の契約は

第34条
どのような取引の様態なのか

第34条の2
仲介するときは媒介契約書

第34条の4
代理契約を結んだ場合も

第35条
重要事項の説明

第35条の2
どこに供託したのかの説明

第36条
工事が終わっていない物件は

第37条
契約書を交わそう

第37条の2
契約の申し込みのクーリングオフが認められるケース

第38条
損害賠償の金額を決めておく場合に

第39条
手付金の額を決めておく場合に

第40条
誰も気づかない問題箇所の責任をどうするのかは

第41条
未完成物件で手付金がむやみに使い込まれないように

第41条の2

第42条
分割払いが1ヶ月遅れたぐらいで解除されないように

第43条
分割払いの場合でも、所有権は買主に

第44条
不当に仕事を遅らせてはならない

第45条
秘密を守る義務

第46条
宅地建物取引業者への報酬

第47条
業務に関する禁止事項

第47条の2

第48条
従業員証を見せなさい

第49条
取引の記録を残せ

第50条
標識看板と事務所の届け出について

第50条の2
取引の判断まで一任させられる認可

第50条の2の2
認可の条件

第50条の2の3
認可の基準など

第50条の2の4
不動産信託受益権等の売買であっても重説が必要な場合

第2節
指定流通機構について

第50条の2の5
指定流通機構に指定されるには

第50条の3
指定流通機構の業務

第50条の4
宅地建物取引業務は平等に

第50条の5
登録業務規程

第50条の6
登録証の発行

第50条の7
契約件数などの情報の公表

第50条の8
事業計画と事業報告書

第50条の9
知り得た情報を目的以外では使用禁止

第50条の10
指定流通機構の役員の人事

第50条の11
ちゃんとやるように命令される

第50条の12
報告と検査

第50条の13
登録業務を休んだり辞めようという場合は

第50条の14
指定が取消される場合

第50条の15
他の指定流通機構に登録業務を行わせる場合

第3節
指定保証機関について

第51条
手付金を保証する業務の指定を受けるには

第52条
指定の基準

第53条
変更があったら届け出る

第54条
事業を始めなかったり、3ヶ月以上休止したら

第55条
廃業などになった場合には

第56条
本業以外、事業は行ってはならない

第57条
年度末に確保しておくお金

第58条
支払備金の積立

第59条
保証基金

第60条
保証する金額の上限を超えたら

第61条
ちゃんとやるように命令される

第62条
指定の取り消しなど

第63条
事業報告書などの提出

第63条の2
報告と検査

第4節
指定保管機関について

第63条の3
指定について

第63条の4
事業方法書を変更するには

第63条の5
寄託金の保管記録

第64条
指定の取消しなど

第5章の2
保証協会について

第64条の2
指定を受けるには

第64条の3
宅地建物取引業保証協会の業務

第64条の4
協会への加入

第64条の5
苦情の解決

第64条の6
宅地建物取引業に関する研修

第64条の7
弁済業務保証金の供託

第64条の8
弁済業務保証金の支払いを受けるには

第64条の9
弁済業務保証金を分担するお金の納付

第64条の10
「支払われた金額相当」の通知があったら

第64条の11
弁済業務保証金が返還されるには

第64条の12
弁済業務保証金の不足分が納付されなかった時に備える準備金

第64条の13
宅地建物取引業保証協会に加入すれば

第64条の14
営業保証金を供託していた宅地建物取引業者が加入したら

第64条の15
宅地建物取引業保証協会を脱会したら

第64条の16
事業計画書と事業報告書の作成

第64条の17
一般保証業務を行うには

第64条の17の2
手付金などを保管する事業

第64条の18
報告と検査

第64条の19
中で役員を決めても

第64条の20
大臣からの改善命令

第64条の21
役員の解任命令が出される場合

第64条の22
指定が取消される場合

第64条の23
指定が取消されたら営業保証金は

第64条の24
指定の取消し等の場合に弁済業務はどうなるのか

第64条の25
戻ってきたお金を加入していた宅地建物取引業者に

第6章
ちゃんとこの法律を守らせるために

第65条
知事や国土交通大臣からの指示

第66条
免許の取消し

第67条

第67条の2
認可の取消し

第68条
宅地建物取引士に対する禁止事項

第68条の2
宅地建物取引士の登録を取消される場合

第69条
こちらの言い分は聞いてもらえます

第70条
処分がなされたら

第71条
業界の適正化や健全な発展のために

第71条の2
内閣総理大臣の役目

第72条
報告と検査

第7章
その他諸々の規則

第73条
宅地建物取引業審議会

第74条
協会と宅地建物取引業協会連合会

第75条
協会や連合会の名称は

第75条の2
業界団体による職務に関する研修の実施

第75条の3
守秘義務

第75条の4
内閣総理大臣から国土交通大臣へ資料提供の要請

第76条
取引が終わるまでは宅地建物取引業者を辞めた後でも

第77条
信託会社に対する特例

第77条の2

第77条の3

第78条
この法律が適用されない場合

第78条の2
権限を任せることができます

第78条の3
申請書は都道府県知事を通して

第78条の4
国の業務を任せる場合の扱い

第8章
ちゃんとやらないとペナルティ

第79条
宅地建物取引業免許の取得や運用の違反

第79条の2
取引相手に対する虚偽や隠蔽の違反

第80条
不当に高い値段の取引

第80条の2
宅地建物取引士資格試験の運営に関する秘密保持違反

第80条の3
資格試験の運営違反

第81条
顧客利益の確保違反

第82条
ウソの免許申請や無免許営業

第83条
届け出や契約書の不備

第83条の2
指定試験機関や登録講習機関の違反

第84条
社員がやったことは会社の責任

第85条
国土交通大臣からの命令違反

第85条の2
登録講習機関の不備

第86条
資格を返上せずに

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