第4章 営業するためには保証金を
第四章 営業保証金

第5章 宅地建物取引業者だからこその業務
第3章 宅地建物取引士について
営業をするための保証金を供託する
- 第25条重要
- 宅地建物取引業者として営業するには、本社所在地を管轄する供託所に営業保証金を供託しなければなりません。
- 2
- いったいいくらの営業保証金を供託しなければならないかは、本社と支店の数により、取引の状況や取引相手の利益を守るために必要な額を念頭において政令で定めます。
- 3
- 営業保証金の供託は現金はもちろん、国債や地方債の証券、その他にも国土交通省令で定める有価証券でも供託することができます。
国土交通省令で定める有価証券には、「社債、株式等の振替に関する法律」第278条第1項 に規定する振替債も含まれます。 - 4
- 営業保証金を供託したら、供託所が発行した供託物の受入証のコピーを添えて、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に供託をしたことを届け出る必要があります。
- 5厳守罰則
- 営業保証金を供託して、その届け出をするまで宅地建物取引業者として営業を始めてはなりません。
- 6
- 宅地建物取引業者として免許を受けた日から3ヶ月たっても営業保証金を供託したという届け出をしないと、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事から早く供託金を届け出るように、との催促を受けることになります。
- 7
- 供託金を届け出るようにとの催促を受けた日から1ヶ月たってもやっぱり営業保証金を供託したという届け出をしないと、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事から免許を取消されることになります。
- 8
- 政令で営業保証金の金額を設定したり変更することになったら、その保証金の追加の供託や返金については、その政令の中で経過措置をどうするか決めておくこととします。
政令で定める営業保証金の額は、本店は「1,000万円」、支店は一店舗ごとに「500万円」ずつで、その合計分です。
原文
66
事務所を増設した時に必要な営業保証金
- 第26条
- 新規に宅地建物取引業のための事務所を増設した時も、その事務所ごとに政令で決められた額の営業保証金を供託しなければなりません。
- 2厳守罰則
- 供託の方法や、有価証券での供託、供託をした後の届け出に関することについては、前条の規定を同じように適用することとします。
原文
67
営業保証金で補償を受ける
- 第27条
- 宅地建物取引業者と宅地建物の取引をしたせいで損害を受けたら、その業者が供託した営業保証金から補償をしてもらえる対象者になります。
損害を受けた側が宅地建物取引業者の場合は営業補償金の補償の対象にはなりません。 - 2
- 実際に営業保証金で補償を受けるためのルールや手続きは、法務省令や国土交通省令で規定します。
原文
68
営業保証金が支払われて供託が足らなくなったら
- 第28条
- 実際に営業保証金が支払われたために、供託しなければならない金額が足らなくなったら、不足分を供託しなおさなければなりません。
その期日は、法務省令や国土交通省令で規定された日から2週間以内です。 - 2
- 不足分を供託しなおした時も、供託所が発行した供託物の受入証のコピーを添えて、免許を受けた国土交通大臣や都道府県知事に供託をしたことを届け出る必要があります。
- 3
- 不足分を供託しなおす時も、営業保証金の供託は現金はもちろん、国債や地方債の証券、その他にも国土交通省令で定める有価証券でも供託することができます。
原文
69
移転して最寄りの供託所が変更となったら
- 第29条
- 宅建業者が本社を移転したために供託所が最寄りではなくなってしまったら、新たに最寄りになった供託所に営業保証金の供託をしなおさなければなりません。
現金だけで供託をしている場合は、まず最寄りになった供託所に法務省令や国土交通省令の規定にのっとって従来と同じ金額を供託し、 その後、前の供託所に対して営業保証金の保管替えの手続きをして返金を受けてください。
有価証券で供託している場合は、やはり最寄りになった供託所に所定の金額で供託をし、前の供託所に対して営業保証金の保管替えの手続きをして有価証編の返還を受けてください。 - 2
- 営業所と供託する金額の関係(第25条第2項)や、有価証券での供託(第25条第3項)に関する規定は、最寄りの供託所が変更となる場合も同じように適用することとします。
原文
70
営業保証金を返してもらうには
- 第30条
- 宅地建物取引業の免許の有効期限が切れた時や、廃業した時、お亡くなりになったり破産した時、供託したのその届出をしなかった時、あるいは免許が取消された時には、供託した営業保証金を返してもらいましょう。
とはいえ、免許を取消されて、やむをえず残った契約を全うするために業務を続けている間は返してもらえません。
もちろん本人が死んだら自分では取り返せませんから、そんな場合は相続をした人が取り返す手続きをすることになります。
廃業まではいかなくても、事務所の一部を閉店した時は、その分の営業保証金を返してもらいましょう。
別の都道府県に移転して、供託をし直した時には、元々供託していた営業保証金を返してもらいましょう。 - 2重要
- たとえ営業保証金を返してもらえる条件が整ったとしても、営業保証金から補償をしてもらえる対象者がいないかどうか確かめるために、6ヶ月以上の間、その業者から取引で損害を受けた人がいないかを公告する必要があり、該当者がいたら自分より損害を受けた人の方が優先されます。
なお、営業保証金を返してもらえる条件が整ってから10年が過ぎていたら、もはや公告をするまでもなく営業保証金を取り返すことができます。 - 3
- どうゆう手続きで営業保証金を取り返すのか、あるいは公告の仕方は法務省令や国土交通省令で決めておきます。
原文
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第5章 宅地建物取引業者だからこその業務
第3章 宅地建物取引士について
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