CONTENTS

3.宅地建物取引士

第3章 宅地建物取引士について

第三章 宅地建物取引士

第4章 営業するためには保証金を

第2章 免許について
宅地建物取引士が仕事をする時は
第15条重要

宅地建物取引士は、宅地建物の取引の専門家です、

宅地建物の業務を行う際は、お客様の利益を優先し、宅地や建物が円滑に取引されるように公正で誠実な仕事を行ってください。

さらに宅地建物の取引に関わる関連する業者の方々との連携に努めなければなりません。
原文
信用と品位を汚さぬこと
第15条の2重要

宅地建物取引士は、自分自身と同業者たちの信用と品位を汚す行為をしてはなりません。
原文
知識を広め、能力を高めること
第15条の3重要

宅地建物取引士は、宅地や建物の取引に関わる知識を広め、必要な能力を常に持ち合わせるとともに、常にその能力を高める努力をしなければなりません。
原文
宅地建物取引士の資格試験
第16条

国土交通省の定めにしたがい、都道府県知事の名のもとに、宅地建物取引士の資格試験が実施されます。
2

この試験は、宅地建物の取引業務に関して必要な知識が問われます。
3

国土交通省令の定めに従って開催される講習を受けて、その課程を修了した人は、この試験の一部は免除されてポイントがもらえます。

また、試験のどの部分のが免除されるのかは、国土交通省令で指示されます。
“試験の一部を免除してもらうために受ける講習”のことを《登録講習》といいます。
《登録講習》を“実施する機関”のことを《登録期間》といい、第17条の3から第17条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
原文
試験を任せる業者の指定
第16条の2

宅地建物取引士の資格試験は、都道府県知事が実施しなくても、国土交通大臣が指定した業者に任せることができます。
2

国土交通大臣が指定してもらうためには業者が申請をする必要があります。
3

指定された業者に試験の運営を任せたら、都道府県知事が試験を実施する必要はありません。
原文
指定を受けるためには
第16条の3難文

「宅地建物取引士の資格試験の開催を任せてほしい」という申請に対して、国土交通大臣の指定を得るには次の各号の規定を満たすことが必要です。

申請の中で、試験に関わる職員や設備や試験業務の計画が、きちんと間違いなく試験を実施するために適切であること

申請された計画が、経営的に無理がなく、技術的に必要な基礎の裏付けがあること

申請者が試験業務の他にも何かの業務を行っている場合は、その業務によって試験が公正ではなくなるおそれがないこと
2

「宅地建物取引士の資格試験の開催を任せてほしい」という申請に対して、次の各号の規定に一つでも該当したら、国土交通大臣の指定を得ることはできません。

一般社団法人、または、一般財団法人、ではない業者

宅地建物取引業法違反で、刑を受けたことがあるとしたら、その刑期を終えて二年を経過していない業者

刑を受けなくて済んだとしたら、その日から二年を経過していない業者

以下の理由で国土交通大臣から指定を取消された場合、取り消しを受けた日から二年を経過していない業者
  • 前項の規定を満たさなくなった業者
  • 第十六条の七の規定にある、試験問題の作成や採点を行うことができない業者
  • 第十六条の十の規定にある、事業計画と収支予算が期限までに提出できなかったり、国土交通大臣の認可を得られない業者
  • 第十六条の十一の規定にある、帳簿の管理がきちんとできない業者
  • 第十六条の十四の規定にある、国土交通大臣の許可も得ずに試験業務を勝手に休んだりやめてしまう業者

以下に該当する役員がいる業者

宅地建物取引業法違反で、刑を受けたことがあるとしたら、その刑期を終えて二年を経過していない役員

試験の作成や採点に関わる指定試験機関の役員であるにもかかわらず、以下に該当する違法行為をしたり、試験業務に関して著しい不正行為をしたために国土交通大臣から解任命令が出された役員
法律にはよくありますが、この条文も一般人にわかりにくくするために作られたとしか思えない。
原文
指定されたら公示される
第16条の4

第16条の2第1項の規定により、《指定試験機関》に指定されたら、下記の事項が国土交通大臣から公示されます。
  • 指定を受けた業者の名称
  • その業者の本社所在地
  • 指定を受けた日付
2

《指定試験機関》が社名や本社所在地を変更する場合は、その日の2週間前までに国土交通大臣に申請をしてください。
3

《指定試験機関》が社名や本社所在地の変更を届け出たら、国土交通大臣は変更された内容を公示してください。
“宅地建物取引士の資格試験を任せる業者”のことを《指定試験機関》といいます。
原文
指定試験機関に関する公示
第16条の5

宅地建物取引士の資格試験の開催を指定試験機関に任せることにしたら、その機関の社名と、本社所在地や試験の運営を行うための事務所の所在地、そして開催を任せることにした日付が都道府県知事から公示されます、
2

指定試験機関は公示された内容に変更をしようとする場合は、変更しようとする2週間前までに委任された都道府県知事に変更を届け出てください、
3

指定試験機関から変更するとの届け出があった場合、都道府県知事は変更する内容を公示してください、
原文
指定試験機関の役員を決めるには
第16条の6

指定試験機関の役員は、国土交通大臣の認可を受けなければ、就任することも解任することも認められません。
2

指定試験機関の役員が、この宅地建物取引業法や、法律に基づく命令や処分に違反した場合は、国土交通大臣からその役員の解任命令が出されることもありえます。

指定試験機関の役員が、宅地建物取引士の資格試験の開催規定に違反したり、受験や採点において不正行為をした場合も、国土交通大臣からその役員の解任命令が出されることもありえます。
原文
試験問題の作成や採点をするのは
第16条の7

宅地建物取引士の資格試験の問題を作成や採点を行う人を《宅地建物取引士資格試験委員》といい、指定試験機関の中から国土交通省令の規定にある要件を満たす人から選ばれます。
2

宅地建物取引士資格試験委員を選び出したり、辞めさせる場合は、指定試験機関から国土交通大臣に届け出る必要があります。
3

宅地建物取引士資格試験委員が、この宅地建物取引業法や、法律に基づく命令や処分に違反した場合は、国土交通大臣からその役員の解任命令が出されることもありえます。

宅地建物取引士資格試験委員が、宅地建物取引士の資格試験の開催規定に違反したり、受験や採点において不正行為をした場合も、国土交通大臣からその役員の解任命令が出されることもありえます。
原文
試験の関係者は秘密を守れ
第16条の8罰則

指定試験機関の役員・職員・試験委員は現役であればもちろん、離職者であっても、試験の運営に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
2

指定試験機関で試験の運営に直接関わる役員や職員が、刑法に違反で有罪となったら、法令により公務員と同様の処分を受けさせます。
原文
試験の実施に関する段取りの規定
第16条の9

指定試験機関による試験の実施に関する段取りは、試験事務規定というものを定めて国土交通大臣に認可を受ける必要があります。

規定を変更する場合も、同様に国土交通大臣の認可を受け直す必要があります。
2

委任されている都道府県知事の意見を聞いた上でなければ、指定試験機関が試験事務規定を変更することはできません。
3

認可をした後になって、指定試験機関の実施する試験がよろしくないと判断されたら、指定試験機関に対して国土交通大臣から是正の命令ができます。
原文
事業計画と収支予算
第16条の10

指定試験機関は、必ず毎年度ごとに事業計画と収支予算を作成して、新しい年度が始まる前に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

認定を受けた後で事業計画や収支予算の変更が必要となった場合も同様に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

なお、初めて試験期間として指定を受けた年度については、指定を受けたら遅れることなく事業計画と収支予算の認可を受けなければなりません。
2

委任されている都道府県知事の意見を聞いた上でなければ、指定試験機関が事業計画も収支予算も変更することはできません。
3

指定試験機関は、必ず毎年度ごとに事業報告書と収支決算書を作成して、その年度が終わってから3ヶ月以内に国土交通大臣と委任をされている都道府県知事宛に提出しなければなりません。
原文
記録を取っておくこと
第16条の11罰則

指定試験機関は試験の開催に関する記録を帳簿にまとめて保存する必要があります。

具体的にどのようななことを帳簿に記録するのかは国土交通省令で定めます。
原文
監督命令がくだされることも
第16条の12

試験を適正に実施するために必要だと判断されたら、指定試験機関に対して、その監督上必要な命令が国土交通大臣からくだされることがあります。
2

委任している試験を適正に実施するために必要だと判断されたら、指定試験機関に対して、そこに委任をしている都道府県知事からきちんと試験を実施するためにやるべきことをやらせるように指示をされることがあります。
原文
状況の報告と検査
第16条の13罰則

試験を適正に実施し続けるために必要だと判断されたら、指定試験機関に対して、現在の試験実施の状況について報告するようにと。国土交通大臣から命じられることがあります。

さらに指定試験機関の職員に対しては、その事務所に立ち入って試験実施の状況や設備や帳簿や書類その他について検査を命じることができます。
2罰則

委任している試験を適正に実施し続けるために必要だと判断されたら、指定試験機関に対して、現在の試験実施の状況について報告するようにと、そこに委任をしている都道府県知事から命じられることがあります。

さらに委任している指定試験機関の職員に対しては。その事務所に立ち入って試験実施の状況や設備や帳簿や書類その他について検査を命じることができます。
3

立入調査をする国土交通省の職員には、身分証明書を携帯したり、関係者から要求されたらその身分証明書を提示しなければなりません。
4

立入調査をされることになったとしても、そのことが犯罪捜査と同じ意味を持つわけではないことははっきりさせておく必要があります。
原文
試験の実施をやめる場合
第16条の14

たとえ一部であっても試験を実施できそうになかったり、撤退したい場合でも、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
2

試験の実施をやめたり、撤退すると届け出たとしても、それによって試験の運営に支障が出るならば、国土交通大臣の許可はおりません。
3

試験の取りやめの判断する前に、委任をしている各都道府県知事から意見を聞く必要があります。
4

試験の取りやめの判断した後は、委任をしている各都道府県知事に取りやめにしたことを通知することと、広く世間に知らせる必要があります。
原文
(指定の取り消し)
第16条の15

指定試験機関が第16条の3第2項に記載されているように、一般社団法人や一般財団法人ではなくなったり、刑罰を受けなければならなくなったり、困った役員がいるような場合は、国土交通大臣から指定を取消されることになります。
2罰則

指定試験機関が次のようなことになった場合は、国土交通大臣から指定を取消されるか、業務の一部停止を命じられることになります。

第16条の3第1項に規定されているようなきちんとした試験の体制が取れなくなったと判断される場合

次の条文の規定に違反した場合
  • 宅地建物取引士資格試験委員が国土交通省令の規定にある要件を満たす(第16条の7第1項)
  • 事業計画と収支予算が期限までに国土交通大臣の認可を受ける(第16条の10第1項)
  • 事業報告書と収支決算書が期限までに国土交通大臣まで提出する(第16条の10第3項)
  • 試験に関する記録をまとめて保存する(第16条の11)
  • 試験の実施を見送る場合は国土交通大臣の許可を得る(第16条の14第1項)

次の条文の規定により命令を受けた場合
  • 法律違反した役員に対する解任命令(第16条の6第二項)
  • 法律違反した宅地建物取引士資格試験委員に対する解任命令(第16条の7第3項)
  • 試験がよろしくないとの判断に対する是正命令(第16条の9第3項)
  • 試験実施に必要との判断に対する監督上必要な命令(第16条の12第1項)

国土交通大臣から認可を受けたのとは異なる段取りで試験を実施した場合

不正な方法で都道府県知事から試験実施の委任を受けた場合
3

指定試験機関を取り消すかどうかを決めるために機関の側の言い分を聞く場合は、いつどこへ呼び出されるかということや、行政手続法第15条第1項に規定されている必要事項を書面にして、機関に対して1週間以上前までに通知するとともに、世間一般に対して言い分をきくことになったということを広く知らせることが必要です。
4

指定を取り消すかどうかについて言い分を聞いてあげようとしても、機関の側の行方が不明になってしまったような場合は、国土交通省の掲示板に書面で掲示をすれば、機関に通知したことと同じと認めることとします。

ただしその場合は2週間以上の掲示機関を必ず確保しなければなりません。
5

機関側の事情を聞く席は必ず公開で行わなければなりません。
6

指定試験機関を取り消されることが決まったら、委任している都道府県知事にお知らせすると同時に、世間一般に対して広く知らせることが必要です。
“呼び出しを受けて言い分を聞いてもらう手続き"を《聴聞》といいます。
原文
都道府県知事が頼まないことになったら
第16条の16

都道府県知事としては指定試験機関にもう今後は試験の実施を頼まないことが決まったら、実施する予定だった試験の開催日の3ヶ月前までにそのことを通知する必要があります、
2

都道府県知事としては指定試験機関にもう今後は試験の実施を頼まないとなったら、そのことを世間一般に広く知らせる必要があります。
原文
やっぱり都道府県知事が試験を開催しなければならない場合
第16条の17

いくら宅地建物取引士資格試験の開催を任せたからといっても、次の事態に陥ったら、各都道府県知事が試験を開催することになります。
  • 国土交通大臣の許可が得られなくなり、指定試験機関が試験を開催することができなくなった場合
  • 国土交通大臣から、この機関には適正がないと判断されて試験を開催してはならないと命令された場合
  • 天災のようなやむを得ない理由により、国土交通大臣がこの機関で試験を開催できなくてもしょうがないと判断された場合
2

もし指定試験機関では試験を開催できなくなったために都道府県知事が試験を開催しなければならなくなった場合は、国土交通大臣から各都道府県知事に通知しなければなりません。

もしなんらかの理由でいったん都道府県知事で試験を開かなければならなくなった後で、またやっぱり機関の方で試験が開催できることになった場合も、国土交通大臣から各都道府県知事に通知しなければなりません。
3

試験の開催が指定試験機関から各都道府県知事へと変わることになった場合は、各都道府県知事から世間一般にそのことを公表してください。
原文
試験を任せない場合の段取り
第16条の18

国土交通大臣や委任している都道府県知事から不適格として指定試験機関には宅地建物取引士資格試験を任せないこととなった場合、どのように試験を行うべきか、またどのようなことを指定試験機関から引継など、必要な事項については国土交通省令で決めておきます。
原文
受験料
第16条の19

地方自治体は特定個人のために業務を行う際には有償とすることができる(地方自治法第227条)ので、宅地建物取引士資格試験では条例を定めることにより、受験料を課して指定試験機関に納めさせ、それを都道府県の収入として受け取ることが認められます。
原文
不正受験をしたら
第十七条

宅地建物取引士の資格試験において不正をしたり、あるいは不正を企てようとした人がいたら、都道府県知事から合格を取消されたり、受験禁止にされてしまいます。
2

委任を受けた指定試験機関には都道府県知事と同様の職権が与えられますので、不正受験者に対して合格を取り消したり、受験禁止の措置をとることができます。
3

都道府県知事には、不正の度合いによってはその受験者に三年以内の範囲で受験禁止の期間を設定する措置をとることも認められます。
原文
やり方にクレームがある場合
第十七条の二

受験する側から見て、指定試験機関のやり方にクレームがある場合は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対して審査をするように要求することができます。
原文
講習機関として登録されるには
第十七条の三難文

試験の一部を免除してもらうために受ける登録講習を開催しようという業者は、申請により第十六条第三項ある適正な人員や開催計画や安定的な経営や技術の裏付けや公正さがあることを認めてもらうと講習機関として登録されます。
原文
登録を受けられない業者
第十七条の四

「登録講習を開催する業者として登録してほしい」という申請に対して、次の各号の規定に一つでも該当したら、国土交通大臣の登録を受けることはできません。

この法律やこの法律に関連する命令に違反したために罰金以上の刑を受けたことがある場合、刑の執行が終わった日もしくは執行を受けなくて済んだ日から二年未満の業者

第十七条の十四の規定により登録講習機関としての登録を取消されたり、業務の停止命令を受けた日から二年未満の業者

前二項に該当する役員がいる業者
原文
登録されるには
第十七条の五

登録講習業者としての申請が国土交通大臣から登録をされるには、各科目に次の表のような講師を起用する必要があります。

別表
科目 講師
1 宅地建物取引業法と
その他関係法令
弁護士 現役の宅地建物取引士

経験豊富な元・宅地建物取引士/宅地建物取引主任者
2 宅地建物取引の紛争防止
3 土地の形質・地積・地目・種別
建物の形質・構造・種別
不動産鑑定士
4 宅地建物の需給
5 宅地建物の調査
6 宅地建物の取引に関わる税務 税理士
2

登録が認められたら、以下の事項を記録しておきます。

登録年月日と登録番号

登録講習機関の名称と所在地、代表者の氏名

講習業務を行う事務所の所在地

その他、国土交通省令で定める事項
原文
登録の更新
第十七条の六

登録講習業者は一定期間ごとに登録の更新を受けなければなりません。

この期間は政令で定めますが、目安としては三年以上です。

なお、ちゃんと更新をしなければ、期限切れと同時に登録は無効になります。
2

更新の場合も前の三条にある登録の時と同じ基準で判断されます。
原文
講習を実際に行うには
第十七条の七

登録業務機関は公正でなければなりません。

同時に、講習を実際に行う場合には、必要な能力を備えた講師(第十七条の五第一項)を起用し、国土交通省令の基準に適合する方法を採用しなければなりません。
原文
登録した事項に変更が必要になったら
第十七条の八

第十七条の五第二項第二号から第四号にある、登録講習機関の名称と所在地、代表者の氏名、講習業務を行う事務所の所在地、その他にも国土交通省令で定める事項について変更が必要となったら、その二週間前までに国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
原文
講習のプログラムに関する規定
第十七条の九

事前に講習のプログラムに関する規定をきちんと定めて、国土交通大臣に届け出た内容で講習を行う必要があります。

もちろん変更が必要な場合も、事前に届け出た必要です。
2

講習のプログラムに関する規定には、実施方法、料金の他、国土交通省令で定める事項を届け出てください。
原文
講習から撤退する場合
第十七条の十

登録講習機関が、講習プログラムを一部であっても取りやめたり、撤退する場合は、国土交通省令にしたがって、予め国土交通大臣に届け出をしておく必要があります。
原文
財務関係の記録を残せ
第十七条の十一罰則

講習機関として登録された業者は、事業の年度ごとに財産目録と貸借対照表と損益計算書、あるいは収支計算書と事業報告書を作成し、事務所で五年間保存しなければなりません。

これらを作成するのは、事業年度が終了してから三ヶ月以内に行わなければなりません。

なお、現代はコンピューター処理の記録でもかまいません。
2罰則

業務時間内に、登録講習を受けたい人や何らかの利害関係がある人から情報確認のために次のような要求があれば、きちんと対応する必要があります。

なお、コピーの代金などは有償としてもかまいません。

書面で財務諸表などが作成してあれば、これを閲覧させたり、そのコピーを渡すこと

財産目録と貸借対照表と損益計算書、あるいは収支計算書と事業報告書のコピー

コンピュータ処理で財務諸表が作られている場合は、国土交通省令で定めた方法で閲覧させたり、そのコピーを渡すこと

財産目録と貸借対照表と損益計算書、あるいは収支計算書と事業報告書がコンピュータ処理で作られている場合は国土交通省令で定めた方法で閲覧させたり、そのコピーや印刷物を渡すこと
原文
講師がちゃんとしてないと
第十七条の十二

講習の講師が第十七条の五の規定と違ってきた場合は、国土交通大臣から登録講習機関に対して、ちゃんと是正するようにとの命令を受けることになります。
原文
講習がちゃんとしていないと
第十七条の十三

講習の講師が第十七条の五の規定と違ったり、国土交通省の規定から外れたり、なにより公正な講習を行わなかった場合は、ちゃんと規定通りの講師に講習をさせたり、規定通りに講習を行わせたり、ちゃんと公正な講習をさせるために必要な措置をとるようにとの命令を受けることになります。
原文
登録を取り消される場合
第十七条の十四罰則

登録講習機関が次の各号のいずれかに該当する場合、国土交通大臣から登録を取り消されたり、一部の場合も含めて期間限定の講習業務停止を命令されることになります。

この法律やこの法律に関連する命令に違反したために罰金以上の刑を受けた場合、あるいは役員がそのような違反により罰金刑以上の刑を受けた場合

勝手に機関名などに変えてしまったり、講習内容を変えてしまったり、講習を取りやめてしまったりというように、届け出とは違うことをした場合

正当な理由もないのに、財産目録などを開示しない場合

国土交通省からの是正命令に応じない場合

不正な手段で講習機関として登録を受けた場合
原文
帳簿を整える
第十七条の十五罰則

登録講習機関は、国土交通省令で決められた内容を記録した帳簿を整え、保存する義務があります。
原文
報告しなさい
第十七条の十六罰則

登録講習機関が行う講習を適正に行い続けるために必要と判断されたら、「講習をどうやって行っているのか必要なことを報告しなさい」と国土交通大臣から要請されることになります。
原文
立入検査
第十七条の十七

登録講習機関が行う講習を適正に行い続けるために必要と判断されたら、国土交通省の職員が登録講習機関の事務所に立ち入って、講習がどのように行われているのかを検査したり、設備や帳簿や書類あるいはその他の状態を検査することが認められます。
2

立入検査をする国土交通省の職員には、身分証明書を携帯したり、関係者かた要求されたらその身分証明書を提示しなければなりません。
3

立入検査が行われるといっても、そのことが犯罪捜査と同じ意味を持つわけではないことははっきりさせておく必要があります。
原文
官報で公表
第十七条の十八

次の様な状況になったら、国土交通大臣から官報に掲載されて公表されることになります。

試験機関の指定を取消された場合(第十六条第三項)

登録講習機関の名称その他の変更の届け出があった場合(第十七条の八)

講習の内容の変更や業務撤退の届け出があった場合(第十七条の十)

講習機関の登録が取消されたり業務停止の処分がなされた場合(第十七条の十四)
原文
宅地建物取引士に登録されるには
第十八条重要

宅地建物取引士の資格試験に合格したというだけでは宅地建物取引士になれるわけではありません。

国土交通省令が定めた期間よりも長期間にわたり宅地や建物の取引に関する実務経験を積むか、国土交通大臣が実務経験者にひけをとらない能力があると認められる必要があります、

これらの条件を満たしたら、試験を受けた都道府県の知事から宅地建物取引士の登録を受けることができます。

しかし、次に該当する人は、いくら試験に受かっても、宅地建物の取引の能力を有していても、宅地建物取引士として登録されることはありません。

未成年で、成人と同じように、宅地建物取引業者として業務を行っても契約や約束事をすることはできないとされている人

成年被後見人や被保佐人

破産している人
難文

不正をして宅地建物取引業者の免許を受けたり、その他の理由でここ五年の内に宅地建物取引業者として業務の停止を命じられた人

(法人の業者として業務停止を命じられた場合は、業者の言い分を聞く聴聞の日から六十日前までに役員だった人や、聴聞を行う場所の公示があった日から六十日前までに役員だった人で、宅地建物取引士の資格を取り消されてから五年たっていない人)
四の二難文

宅地建物取引業者の免許の取消処分が科せられるかどうかに関して、業者の言い分を聞く聴聞の日がくる前に、あるいはどこで聴聞を行うかということが公表されてから処分されるかとうかが決まるまでの間に、正当な理由もなく宅地建物取引業を廃止すると届け出た場合に、その届出をしてから五年たっていない人
四の三難文

免許の取消処分に関する事情聴取の公示直前六十日以内に役員だった人が、吸収合併や移籍によって別の法人に移ったとしても、その公示をされてから五年間、あるいは吸収されたり廃業申請してから五年間たっていない人

禁錮以上の刑を受けた場合、その刑が執行された日から五年たっていない人
五の二

宅建業法や暴力団対策法に違反して罰金刑以上の刑を受けた場合、その刑が執行された日から五年たっていない人

傷害罪(刑法第二百四条) 、現場助勢罪(刑法第二百六条)、暴行罪(刑法第二百八条)、凶器準備集合及び結集罪(刑法第二百八条の二)、脅迫罪(刑法第二百二十二条)、背任罪(刑法第二百四十七条)または暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯して罰金刑以上の刑を受けた場合、その刑が執行された日から五年たっていない人
五の三

暴力団員など

第六十八条の二第一項第二号から第三号までにあるように、不正をして宅地建物取引士の登録を受けたり、不正をして宅地建物取引士証の交付を受けた人

第六十八条の二第一項第四号にあるように、自分の勤め先ではない事務所なのにそこで自分が宅地建物取引士として務めているという嘘の表示をしたり、自分の宅地建物取引士の名義貸しをしたり、宅地建物取引士としての業務に不正を行ったりした場合に、その理由が悪質な人

第六十八条の二第一項第二号から第四号までに該当したり、資格がないのに宅地建物取引士の業務をしたために、受けそうになった登録削除の処分を逃れるために廃業しようとした場合、登録が削除されてから五年たっていない人

第六十八条第二項や第四項にあるように、都道府県知事から宅地建物取引士としての仕事を禁止されている人
2

宅地建物取引士の登録をすることになったら、都道府県知事としては宅地建物取引士資格登録簿に登録するために、登録番号や登録年月日とともに氏名、生年月日、住所、その他の国土交通省令で定める事項を記載します。
第四の三項にある《役員》については、業務を執行する社員であろうとも、取締役や執行役あるいはそれに準ずる人であろうとも、肩書にはこだわらず、会社を導く立場にある人ならば全て対象となります。
有罪になったとして刑の執行を受けなくてすんだ場合でも、その決定がなされてから五年がたたなければ、四の三項や五項に該当することになります。
原文
登録の手続き
第十九条

宅地建物取引士として登録を受けるには、合格をくれた都道府県知事に登録申請書を提出してください。
2

登録申請書を受け取った都道府県知事側は、遅れることなく登録を進めます。
原文
別の都道府県への登録先変更
第十九条の二

自分が登録をした以外の都道府県にある宅地建物取引業者の事務所に勤めることになった場合、自分が登録をしている都道府県知事を通して、勤務先のと都道府県知事宛に登録先を変更してもらうことができます。

しかし、もし第六十八条第二項や第四項に該当して、宅地建物取引士としての仕事を禁止されている人が登録先を変更してほしいと申請しても、それは認められません。
原文
登録の変更
第二十条

宅地建物取引士としての登録事項に変更の必要な点ができたら、無意味に遅くなることなく変更の登録の手続きをしてください。
原文
宅地建物取引士が死亡した場合、他
第二十一条重要

宅地建物取引士として登録を受けている人が以下に該当することになったら、その日から三十日以内にそうなったことを自分が登録していた都道府県知事に届け出をしなければなりません。

なお、届け出は、自分自身が届け出ができなくなるケースも想定していますので、該当する役割の人が届け出てください。

死亡した場合:その相続人

以下の場合:本人
  • 成人と同じようには、契約や約束事をすることはできなくなった未成年の場合(第十八条第一項第一号)
  • 破産した場合(第十八条第一項第三号)
  • 宅地建物取引業者として業務の停止を命じられた場合(第十八条第一項第四号)
  • 免許の取り消し処分を受ける前に、正当な理由もなく宅地建物取引業を廃止すると届け出た場合(第十八条第一項第四号の二)
  • 免許の取消処分前に役員だった人が移籍してきた場合(第十八条第一項第四号の三)
  • 禁錮以上の刑を受けた場合(第十八条第一項第五号)
  • 宅建業法や暴力団対策法に違反して罰金刑以上の刑を受けた場合など(第十八条第一項第五号の二)
  • 暴力団員となった場合(第十八条第一項第五号の三)

成年被後見人や被保佐人となった場合(第十八条第一項第二号):その後見人またはその保佐人
原文
申請などによる登録の削除
第二十二条

次の様な場合には、宅地建物取引士の登録が削除されます。

本人から登録を削除してほしいとの申請をした場合

第二十一条にあるように、本人が死亡などの理由により宅地建物取引士を続けられないという届け出をした場合

必ずしも第二十一条の届け出がなくても、本人死亡などの事実が判明した場合

宅地建物取引士の資格試験の不正が発覚して合格が取消された場合
原文
宅地建物取引士証が交付される
第二十二条の二重要

宅地建物取引士として登録された人が登録を受けた都道府県知事に申請したら、宅地建物取引士証を交付してもらえます。
2

原則的に国土交通省の指定を受けた講習を受けてから六ヶ月以内にしか宅地建物取引士証を交付してもらうことはできません。

例外的に、宅地建物取引士の資格試験に合格してから一年以内であれば、その講習を受けなくても交付の申請を行うことができます。

3

宅地建物取引士証の有効期限は五年です。

4

第十九条の二にあるように、自分が宅地建物取引士証をもらった都道府県以外に登録先を変更したら、その取引士証は無効になります。
5

宅地建物取引士証を交付された宅地建物取引士が、別の都道府県に登録先の変更と取引士証の再交付の申請を行った場合、交付される取引士証の有効期限は五年ではなく、元の取引士証の残った有効期限分だけに限定されたものが交付されます。
6罰則

宅地建物取引士としての登録が削除されたり、宅地建物取引士証が無効になったら、なんなら今すぐにでも交付を受けた都道府県知事までその取引士証を返納しなければなりません。
7罰則

第六十八条第二項や第四項の規定にあるように、宅地建物取引士の名義を詐称したり、名義貸しを行ったために活動を禁止させられたら、なんなら今すぐにでも交付を受けた都道府県知事までその取引士証を返納しなければなりません。
8

期間限定で宅地建物取引士の登録を削除されたり活動禁止となって宅地建物取引士証を返納した場合、その期間が開けて宅地建物取引証に有効期限が残っていれば、返納した都道府県知事に請求をして宅地建物取引士証を戻してもらうことが許されます。
原文
宅地建物取引士証を更新して有効期間を伸ばすには
第二十二条の三

宅地建物取引士証は有効期限がきれる前に申請をすれば、更新して期限を伸ばすことができます。
2

更新後の有効期限も第二十二条の二第三項と同じ五年です。
原文
宅地建物取引士証の提示
第二十二条の四

宅地建物取引士が本物かどうかを、取引の関係者に確認してもらうために、見せろと言われたら宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
原文
第二十三条

削除
その他の必要なことは国土交通省令で
第二十四条

宅地建物取引士の資格試験と指定試験機関、登録講習と登録講習機関、宅地建物取引士の登録や移転、そして宅地建物取引士証に関して、この章で定めたこと以外で必要なことは国土交通省令で定めることとします。
原文
第四章 営業するためには保証金を

第二章 免許について
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