第6章 ちゃんとこの法律を守らせるために
第六章 監督

第7章 その他諸々の規則
第5章の2 保証協会について
知事や国土交通大臣からの指示
- 第65条重要
-
宅地建物取引業者次の状況になったら、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事からちゃんとしろよと指示されることになります。
そもそも宅地建物取引業法に違反した場合も、ちゃんとしろよと指示されることになります。
さらに、《特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律》のことをここでは履行確保法といいますが、その中の次の条文に違反した場合も、指示されることになります。- 履行確保法第11条第1項と第6項
- 〃第12条第1項
- 〃第13条
- 〃第15条
- 履行確保法第7条第1項と第2項
- 〃第8条第1項と第2項
- 一
-
宅地や建物の取引の関係者に損害を与えた場合
また実際に損害を与えていなくても、このままでは損害を与える確率がかなり可能性が高い場合。 - 二
-
宅地や建物の取引が公正に行われないようにした場合。
また実際に公正に行われているように見えても、このままでは公正な取引が行われなくなる確率がかなり可能性が高い場合。 - 三
-
宅地や建物の取引業務において他の法令に違反したため、宅地建物取引業者として不適当だろうとなった場合。
なお履行確保法とこれに関する命令については上記の規程に該当する場合に限られます、 - 四
- 宅地建物取引業者のせいで所属する宅地建物取引士が禁止事項を行ってしまい、国土交通大臣から処分を受けた場合。
- 2重要罰則
-
宅地建物取引業者次の状況になったら、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から業務停止命令を受けることになります。
業務停止の命令は、業務全般に限らず一部分のみを対象にすることもあります。
業務停止の命令は、最長1年以内で期限が設定されます。 - 一
- 不動産の証券化などにより取引の一切合切を任された宅地建物取引業者が行う取引で、その関係者に損害を与えたり、公正でない場合
- 一の二
- 法律に違反したり、宅地建物取引業者としての禁止事項を犯した場合。
- 二
-
以下の条文に違反した場合
- 宅地建物取引業者
- 免許を他人に貸した場合
- 事務所を開いた時に決められた営業保証金を供託しない場合
- 事務所を増設した時に決められた営業保証金を供託しない場合
- 営業保証金が支払われて足らなくなった供託金を供託しなおさない場合
- 宅地建物取引士が足らないのに宅地建物取引業者としての営業を続けた場合
- 宅地や建物の情報に、嘘や大きな間違い、大げさな表現などがあった場合
- 条件を満たしていないのに他人の土地や建物を売買契約をした場合
- 取引の様態をわかりやすく掲示しない場合
- 媒介契約書を結ばない場合
- 物件の価格の根拠を示さない場合
- 代理の契約を結んだ場合に、第34条の2に記載されていることをちゃんとやらない場合
- 重要事項説明やローン契約の説明をちゃんとやらない場合
- 宅地建物取引業者自身が売主として確認がとれていない未完成物件を売った場合
- 売買契約書や賃貸契約書をちゃんとやらない場合
- 未完成物件の手付金をちゃんとしない場合
- 宅地建物取引業者自身が売主として手付金をちゃんとしない場合
- ちゃんと引き渡しをしなかったり、不当に仕事を遅らせたり、秘密を守らなかった場合
- 決められた報酬を超える報酬を受け取った場合
- 業務における禁止事項を守らなかった場合
- 根拠もなく儲かるからといって物件を売りつけた場合
- 従業員証を見せなかったり、従業員のリストをちゃんと記載していない場合
- 期限までに弁済業務保証金分担金を納付しない場合
- 期限までに還付充当金を納めない場合
- 期限までに特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合
- 保証協会を脱退したのに営業保証金を供託しないで業務を続けた場合
- 履行確保法
- 自分が売主となって販売した新築住宅の瑕疵担保のための住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていない場合
- 供託と届け出をしないで自分が売主となって新築住宅の販売をした場合
- 自分が売主となって土地の瑕疵担保のための住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなかった場合
- 三
- 前項に記載された条文に規程されている指示に従わなかった場合
- 四
- 宅地建物取引業法に関連して国土交通大臣や都道府県知事から出された処分に違反した場合
- 五
- 第2項から第4項に上がっていない条文でも、宅地や建物の取引業務の中で不正やひどく不当な行為をした場合。
- 六難文
-
未成年者の宅地建物取引業者の場合、ここ5年以内に、彼の法定代理人が宅地建物の取引の中で不正やひどく不当な行為をした場合。
法定代理人が法人の場合は、その役員が不正やひどく不当な行為をした場合も対象となります。 - 七
- 宅地建物取引業者が法人の場合で、その役員や従業員の中でも特に政令で定められた役職の人が、5年以内に宅地や建物の取引で不正をしたり、非常に不当なことをしたことがある場合。
- 八
- 宅地建物取引業者が個人の場合で、従業員の中でも特に政令で定められた役職の人が、5年以内に宅地や建物の取引で不正をしたり、非常に不当なことをしたことがある場合。
- 3重要
-
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者や、他の都道府県知事から免許を受けた宅地建物取引業者が宅地や建物の取引において次の状況になったら、そのトラブルが発生した都道府県の知事から必要な指示を受けることになります。
- 第1項各号にある業務停止に該当する場合
- 履行確保法の以下の条項に違反した場合
- 売主として新築住宅を販売するにあたって住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていない場合
- 事務所の最寄りの供託所に住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていない場合
- 基準日ごとに住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況を届け出ていない場合
- 基準日ごとに住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況を届け出ていないのに売主として新築住宅の売買契約をした場合
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託所の所在地などを書面で説明せずに売主として新築住宅の売買契約をした場合
- 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託をちゃんとやらない場合
- 4罰則
-
免許を受けている都道府県内での宅地や建物の取引において次の状況になったら、その都道府県の知事から業務停止命令を受けることがあります。
業務停止の期間は最長で1年以内、停止する業務の範囲は一部だけを対象にすることも可能です。 - 一
- 第1項第3号や第4号に該当する場合。
- 二
-
以下の条文に違反した場合
- 免許を他人に貸した場合
- 宅地建物取引士が足らないのに宅地建物取引業者としての営業を続けた場合
- 宅地や建物の情報に、嘘や大きな間違い、大げさな表現などがあった場合
- 条件を満たしていないのに他人の土地や建物を売買契約をした場合
- 取引の様態をわかりやすく掲示しない場合
- 媒介契約書を結ばない場合
- 物件の価格の根拠を示さない場合
- 媒介契約書を結ばない場合、物件の価格の根拠を示さない場合
- 重要事項説明やローン契約の説明をちゃんとやらない場合
- 宅地建物取引業者自身が売主として確認がとれていない未完成物件を売った場合
- 売買契約書や賃貸契約書をちゃんとやらない場合
- 未完成物件の手付金をちゃんとしない場合
- 宅地建物取引業者自身が売主として手付金をちゃんとしない場合
- ちゃんと引き渡しをしなかったり、不当に仕事を遅らせたり、秘密を守らなかった場合
- 決められた報酬を超える報酬を受け取った場合
- 業務における禁止事項を守らなかった場合
- 根拠もなく儲かるからといって物件を売りつけた場合
- 従業員証を見せなかったり、従業員のリストをちゃんと記載していない場合
- 三
- 第1項や第2項の違反に対する指示に従わない場合。
- 四
- 宅地建物取引業法に関する国土交通大臣や都道府県知事の処分に違反した場合。
- 五
- この項に関わらず、不正やひどく不当な行為をした場合。
原文
162
免許の取消し
- 第66条重要
- 宅地建物取引業者が次の状況になったら免許を与えた国土交通大臣か都道府県知事から免許を取消されます。
- 一
-
免許を交付できない対象を規程した第5条の以下に該当する場合。
- 契約できない人と破産者。
- 禁固以上の刑を食らったり、罰金刑でも宅建業法や暴対法そして刑法の違反に該当する場合。
- 暴力団員に仕切っられている法人の場合。
- 二
-
大人と同じ扱いができない未成年が宅地建物取引業者の場合、法定代理人が次の状況になった場合。
法定代理人が法人の場合は、その役員が次の状況になった場合も該当します。- 契約できない人と破産者
- 免許を不正に取得したり取消された場合
- 処分を受ける前に廃業しようとした場合
- 処分を受ける前に移籍しようとした場合
- 禁固以上の刑を食らった場合
- 罰金刑でも宅建業法や暴対法そして刑法の違反に該当する場合
- 暴力団員の場合
- 三
- 宅地建物取引業者が法人の場合で、その役員や従業員の中でも特に政令で定められた役職の人が前項に挙げられた第5条第1項第1号から第3号の3までの状況になった場合。
- 四
- 宅地建物取引業者が個人の場合で、従業員の中でも特に政令で定められた役職の人が前項に挙げられた第5条第1項第1号から第3号の3までの状況になった場合。
- 五
- 別の都道府県に事務所を移転したり、都道府県を超えて新たな事務所を設置したのに、国土交通大臣から免許を交付してもらっていないことがバレた場合。
- 六
- 免許を受けてから1年以内に営業しなかった場合や、1年以上ずーっと休業していた場合。
- 七
- 宅地建物業者が破産したり、解散したり、廃業しても、30日以内に届け出なかった場合
- 八
- 不正をして免許を受けた場合。
- 九
- 業務停止に該当する状況の中でもやり方が特にひどい場合や、業務停止の処分を無視した場合
- 2
- 宅地建物取引業者が免許を交付される条件に違反することになったら、免許を与えた国土交通大臣か都道府県知事から免許を取消されることがあります。
原文
163
- 第67条
-
宅地建物取引業者がどこで営業しているのか、あるいは誰がやっているのかがよくわからない場合、免許を与えた国土交通大臣や都道府県知事により次の手順を経た上で、免許が取り消されることになります。
- 官報やその都道府県が発行する公報で、営業の実態がわからない宅地建物取引業者に対してこのままだと免許を取り消すことを公表する。
- 名乗り出る人がいないかその後30日以上確認する
- 2
- 営業実態がわからないからといって免許を一方的に取り消すことはその宅地建物取引業者にとっては極めて不利益な処分にあたりますが、前項の手続きをちゃんと踏めば、行政手続法第3章に記載されている不利益処分をしようとする場合の手続きを踏む必要はありません。
原文
164
認可の取り消し
- 第67条の2
- 取引の一任代理などの認可を受けた宅地建物取引業者が次の状況になったら、国土交通大臣からその認可を取消されることがあります。
- 一
- 認可を受けたというのに、1年たっても一任代理による取引の契約を結ぶことがなかったり、1年以上一任代理による取引契約を結ばなかった場合。
- 二
- 取引の一任代理の認可を不正な手段で取得した場合。
- 三
- 業務停止に該当するような状況にあって、その程度がひどい場合や、業務停止の処分を受けたのにそれを無視した場合。
- 2
- 取引の一任代理などの認可を受けた宅地建物取引業者が国土交通大臣からの条件をクリアできなかったら、国土交通大臣からその認可を取消されることがあります。
- 3
-
取引の一任代理などの認可を受けた宅地建物取引業者が次の状況になったらその認可は自動的に無効となります。
- 有効期間が終わったのに免許を更新しなかった場合。
- 認可宅地建物業者が破産したり、解散したり、廃業したことを届け出て免許が無効となった場合。
- 認可宅地建物取引業者が合併して吸収されて消滅した場合
- 営業保証金を供託しなかったり、免許の取り消し処分を受けた場合
原文
165
宅地建物取引士に対する禁止事項
- 第68条重要
- 宅地建物取引士が次の状況になったら、登録している都道府県の知事から、ちゃんとするように指示を受けることになります。
- 一
- 自分が専任で所属しているところとは別の宅地建物取引業者の事務所に所属しているかのように表示させることに同意した上で、実際にその事務所でその取引士が所属しているとの表示をした場合。
- 二
- 他人が自分の宅地建物取引士としての名義貸しに同意し、実際にその名義が使われた場合。
- 三
- 宅地建物取引士として行う業務の中で不正やひどく不当なことした場合。
- 2
-
宅地建物取引士が前項の状況になったり、それらの状況や次項の規程による指示に従わなかったら、登録している都道府県の知事から業務禁止の処分を受けることになります。
業務停止の期間は最長で一年以内で、宅地建物取引士に認められる業務が禁止の対象となります。 - 3
- 宅地建物取引士が、登録を受けている所とは別の都道府県で第一項の状況になっていたら、その都道府県の知事からちゃんとするように指示を受けることになります。
- 4
-
宅地建物取引士が、登録を受けている所とは別の都道府県で前項の状況になったり、それらの状況や次項の規程による指示に従わなかったら、登録している都道府県の知事から業務禁止の処分を受けることになります。
業務停止の期間は最長で一年以内で、宅地建物取引士に認められる業務が禁止の対象となります。
原文
166
宅地建物取引士の登録を取消される場合
- 第68条の2
- 宅地建物取引士が次の状況になったら、登録している都道府県の知事によって登録を取消されることになります。
- 一
- 宅地建物取引士として登録される条件を満たさなくなった場合。
- 二
- 不正な手段で宅地建物取引士の登録を受けた場合。
- 三
- 不正な手段で宅地建物取引士証を受け取った場合。
- 四
- 宅地建物取引士に対する禁止事項に該当する状況が悪質な場合や、業務停止の処分に違反した場合。
- 2
- 登録を受けたのに登録証をちゃんと受け取っていない宅地建物取引士が次の状況になったら、登録している都道府県の知事によって登録を取消されることになります。
- 一
- 宅地建物取引士として登録される条件を満たさなくなった場合。
- 二
- 不正な手段で宅地建物取引士の登録を受けた場合。
- 三
- ちゃんとした宅地建物取引士を装って宅地建物取引士しかしてはならない業務を行った場合
原文
167
こちらの言い分は聞いてもらえます
- 第69条
- 問題のある宅地建物取引業者や取引士だからといっても、知事や大臣からちゃんとしろよと指示を受けたり処分をされる前には、一応こちらの言い分を聞いてもらえる機会が与えられます。
- 2
- 問題のある宅地建物取引業者や取引士に対する処分について具体的にどのようにするのかは、第16条の15第3項から第5項の規程を同じように適用します。
原文
168
処分がなされたら
- 第70条
- 問題のある宅地建物取引業者や取引士に対して処分が下されたら、誰に対してどのような処分がなされたのかを国土交通省令に従って広く告知されることになります。
- 2
- 都道府県知事から免許を受けた宅地建物取引業者が国土好交通大臣から業務停止命令を受けたり、取引の一任代理などの認可を取消されたら、免許を与えた都道府県知事に対して遅れることなく通知されます。
- 3
-
国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が都道府県知事から必要な指示を受けることになったり、業務停止命令を受けることになったら、そのことは国土交通大臣に報告されます。
他の都道府県の知事から免許を受けた宅地建物取引業者が都道府県知事から必要な指示を受けることになったり、業務停止命令を受けることになったら、そのことは免許を与えた都道府県知事に取り急ぎ通知されることになります。 - 4
- 登録を受けたところとは別の都道府県知事からちゃんとするように指示をけることになったり、業務停止の処分を受けることになったら、そのことは登録をしていた都道府県知事に取り急ぎ通知されることになります。
原文
169
業界の適正化や健全な発展のために
- 第71条
-
全ての宅地建物取引業者は、国土交通大臣から、きちんと宅地建物取引業界の適正化や健全な発展のために必要な指導やアドバイスを受けることになります。
都道府県知事から免許を受けている宅地建物取引業者は、その知事からもきちんと宅地建物取引業界の適正化や健全な発展のために必要な指導やアドバイスを受けることになります。
原文
170
内閣総理大臣の役目
- 第71条の2
-
国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が次の状況により指示や業務停止あるいは免許取り消しといった処分を受けることになったら、その処分をする前に国土交通大臣から内閣総理大臣に協議をする必要があります。
- 宅地建物取引業者として誠実な取引を行わなかった場合 。
- 決められた広告のルールを守らなかった場合。
- 媒介契約書をちゃんと結ばなかった場合。
- 重要事項の説明を怠った場合。
- 契約に関わることをちゃんと決めたり説明しなかったり実行しなかったり、鈍かったり、秘密を守らなかった場合
- 禁止事項を破った場合
- だまして売りつけたり、買い叩いた場合
- 2
- 国土交通大臣から協議をもちかけられた内閣総理大臣は、前項の規程にとらわれず、宅地建物取引に関わる人々の利益を守るために必要だと思うことがあれば意見として述べることが認められます。
原文
171
報告と検査
- 第72条罰則罰則
-
宅地建物取引業を営む者に対して、ちゃんと業務をやってもらうために必要があれば、国土交通大臣や都道府県知事から業務報告を要求されたり、役所の職員による帳簿や関係資料の立入り検査をされることがあります。
この権現は、国土交通大臣には全ての業者が対象となりますが、都道府県知事には自分の都道府県内の業者が対象となります。 - 2罰則罰則
-
内閣総理大臣も業務報告を要求したり、役所の職員による帳簿や関係資料の立入り検査をすることができます。
この権現は、国土交通大臣から協議をもとめられ、宅地建物取引に関わる人々の利益を守るために意見を述べるために必要場場合で、これに該当する業者が対象となります。 - 3罰則
-
宅地建物取引士にきちんと業務をやってもらうために、国土交通大臣や都道府県知事からどのように業務をやっているのか報告を求められることがあります。
国土交通大臣は全ての宅地建物取引士から報告を求める権限があります。
都道府県知事は自分の都道府県で免許を与えている宅地建物取引士と、自分の都道府県で業務を行っている宅地建物取引士から報告を求める権限があります。 - 4
- 宅地建物取引業者や取引士がちゃんと仕事をやってもらうために立入調査をする役所の職員は。身分証明書を携帯して、その提示を求められたらきちんとこれを見せなくてはなりません。
- 5
- 立入検査をするからといっても、別に犯罪捜査をしていると考える必要はありません。
- 6
- 内閣総理大臣が報告を求めたり立入検査をさせようという場合は、事前に国土交通大臣と協議をする必要があります。
原文
172
第7章 その他諸々の規則
第5章の2 保証協会について
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